さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
浦和の方より相続税に関するご相談
2025年06月03日
相続税の非課税枠について、税理士の先生に教えていただきたい。(浦和)
浦和で相続税に強い税理士を探していて、こちらの事務所をご紹介いただきました。私は浦和在住の40代女性です。いま家族と協力して亡くなった父の相続手続きを進めているのですが、父は浦和の自宅や土地をはじめとして、多くの財産を所有しておりましたので、相続税はかなりの金額になるのではないかと不安を感じています。
相続税について調べたところ、相続税には非課税枠があるということを知りました。税理士の先生、相続税の非課税枠について詳しく教えていただけますか。(浦和)
相続税の基礎控除やみなし相続財産の非課税枠、非課税財産についてご紹介いたします。
原則として相続税は、被相続人が生前に所有していた財産から、債務や葬式費用を差し引き、残った正味の財産額をもとに計算します。ただし、基礎控除として一定の金額までは相続税がかからない制度や、非課税財産などもありますので、ご紹介いたします。
■相続税の基礎控除
基礎控除はすべての方に適用される相続税の非課税枠です。被相続人から取得した正味の財産額(債務控除後)が、相続税の基礎控除額よりも低い場合には、相続税を納める必要はありません。
相続税の基礎控除は、以下の計算式で算出します。計算式からわかるように、相続人の数に応じて、基礎控除額は異なってきます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
■みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金など)の非課税枠
相続税の非課税枠として一般的なものが、被相続人の死亡によって受け取った生命保険金や死亡退職金など、「みなし相続財産」といわれる項目です。
生命保険金は相続財産ではありませんが、保険の掛け金を被相続人が支払っていて、被保険者が被相続人の場合、「みなし相続財産」という扱いになり、相続税が課税されます。ただし、生命保険金の受取人が相続人の場合は非課税枠が適用され、以下の計算式で算出される非課税限度額までは相続税がかかりません。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※死亡退職金も上記の非課税限度額が適用されます。
※雇用主からの弔慰金の非課税枠は以下のようになります。
・業務上の死亡のとき…被相続人の死亡時点の普通給与×3年分相当
・業務上の死亡ではないときは…被相続人の死亡時点の普通給与の半年分相当
■非課税財産
被相続人が所有していた財産の中でも、墓地や仏壇など日常礼拝の対象となるものは、非課税財産として相続税がかかりません。
ただし、たとえ仏具でも骨董的価値の高いものや、投資を目的として保有していたものなど、相続税の課税対象となるケースもあるのでご注意ください。例えば仏具が純金製の場合は、仏具ではなく純金として扱われ、相続税がかかることもあります。
浦和の皆様、相続税には細かな定めが多く、相続税の納税額を算出するには高度な法律の知識が求められます。
浦和での相続税申告なら、相続税に関する知識と実績を豊富にもつ私どもさいたま・浦和相続税相談プラザにお任せください。相続税の控除制度や、納税額を抑える特例を適切に活用し、浦和の皆様の相続税額を最小限に抑えられるよう尽力いたします。
初回のご相談は完全無料ですので、浦和の皆様はぜひお気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザへお問い合わせください。