さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
浦和の方より相続税に関するご相談
2025年10月02日
死亡保険金は相続税の課税対象となるのか、税理士の先生に教えていただきたいです。
先日、浦和に住む父が他界しました。葬儀等は落ち着き、これから相続手続きを進めるところです。父の相続の相続人は母と私の2人になります。相続財産は、浦和の戸建てと預貯金があり、相続税申告が必要になりそうです。さらに、母は多額の死亡保険金を受け取っています。相続税申告をする場合、この死亡保険金は課税の対象となるのでしょうか。死亡保険の契約者と被保険者は父です。このような契約内容の場合、相続税申告ではどのように扱ったらよいのでしょうか。(浦和)
死亡保険金には非課税限度額があります。限度額以下の場合は相続税の課税対象ではありません。
被相続人の死亡によって取得した生命保険金は、その保険料の全額または一部を被相続人が負担したものは相続税の課税対象となります。しかし、法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が定められています。この限度額を超える金額の場合には課税対象となります。なお、相続人以外の人が死亡保険金を取得した場合には非課税の適用はありません。
下記に死亡保険金の非課税限度額の算出方法についてご説明いたします。
【死亡保険金の非課税限度額の計算方法】
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様の場合、法定相続人はご相談者様とお母様の2人ですので非課税限度額は下記になります。
500万円 × 2 =1000万円
例えば死亡保険金が2000万円だった場合、課税対象となるのは1000万円ということになります。
民法上、死亡保険金は受取人固有の財産として扱われます。したがって相続財産には含まれません。遺産分割協議の対象でもありません。
一方、税法上ではみなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象となります。保険の契約者と被保険者が被相続人の場合、相続税の対象となりますので、契約内容をご確認ください。
このように、被相続人が生命保険に加入していた場合、契約内容によっては相続税の課税対象となることがありますので、保険の契約内容を確認しましょう。ご自身での判断が難しいという場合は、相続税の専門税理士にご相談されることをおすすめいたします。
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