浦和の方より相続税に関するご相談
2024年12月03日
相続税申告で配偶者が受けられる減税制度について税理士に伺います。(浦和)
私は、浦和で生まれ育ちました。主人は関西出身ですが、仕事で東京に来てからは浦和で一緒に生活しています。その主人は病気で数か月前から浦和市内の病院に入院していましたが、先月、治療の甲斐なく亡くなってしまいました。まだ60代でしたので早すぎたこともあり、まさか亡くなるなんて私自身覚悟ができておらず辛い日々を過ごしています。生活の全てを主人に頼っていたため、私は何もわからず本当に困りましたが、子供や親せきに助けてもらいながら亡くなった後の手続きなどを少しずつ行っています。今後は相続税について考えなければならないと思い、私なりに調べ始めています。まず主人の遺産は、主人名義の浦和の自宅と、浦和郊外にある不動産、預貯金になるかと思います。今の段階では相続税の申告が必要かどうかまではわかりませんが、もし相続税を払わなければならないとなった場合、主人には現金がそんなにないため、このままでは納税資金が足りません。妻にプラスになるような、何か良い方法はないでしょうか。(浦和)
亡くなった方の配偶者が受けられる相続税の控除についてご説明します。
生活の全てを頼っていらしたご主人様が若くして急逝され、悲しみの最中にあるにもかかわらず、ご遺族は多くの手続きを行わなければなりません。さらに、相続税の申告が必要となった場合には申告期限内に納税までを済まさなければならないため、その苦労は計り知れません。ご自身の生活も両立していくには相続税の専門家の手を借りて少しでもご負担を減らすようになさるといいでしょう。
配偶者にかかる相続税の金銭的な負担を減らす策として、配偶者には税額の軽減である「配偶者控除」があります。配偶者控除は、亡くなった方(被相続人)の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が、下記に挙げるどちらか多い金額までは相続税が控除される(かからない)という制度です。
【相続税の配偶者控除】
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額
ただし、配偶者控除を受けたことで相続税がゼロとなった場合でも、相続税申告をしなければ配偶者控除の適用がされませんのでご注意ください。
具体例を挙げてご説明します。不動産の評価をしたうえで相続財産が明らかになり、遺産分割を行った結果、故人の配偶者が実際に取得した遺産の総額が1億円5千万円だった場合、①の1億6千万円には満たないことになります。この場合、配偶者に相続税は課税されないことになります。
遺産に不動産が含まれる場合は専門家に不動産の評価を依頼するようにしましょう。専門家は、正しい知識で土地の評価を行うのは当然のこと、相続税の減額につながる特例や控除も正しく適用してくれます。そうすることで、最終的な納税額を賢く抑えることができるのです。
ただし、税理士にも専門がありますので、くれぐれも相続税申告に関する多くの知識と実績のある税理士へご相談されるようにしてください。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告について浦和の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続税申告の専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続税申告のみならず、相続全般に精通した税理士が浦和の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
浦和の皆様、ならびに浦和で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。