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さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年05月07日

浦和区 相続税申告

自宅を相続すると相続税申告の際に特例を適用できると聞きました。税理士の先生、詳しく教えてください。(浦和)

はじめまして、私は浦和に住む50代女性です。相続税の特例について税理士の先生にお伺いしたいことがあります。
先日、浦和の実家で暮らしていた父が息を引き取りました。今は家族と協力して相続手続きを進めているのですが、父の財産状況を整理したところ、相続税の申告が必要になりそうだということが分かりました。そこで困っているのが納税のための資金繰りです。
父名義の浦和の実家を売却すれば納税資金を準備できるのかもしれませんが、思い出の詰まった実家を売却する気にはなれません。また今後の母の生活を考えると、できるだけ手元にお金を残しておきたいという気持ちもあります。

先日、何気なく職場の人に相続税申告についての話をしたところ、相続税には自宅についての特例があるはずだという話を聞きました。相続税の納税額をかなり抑えることができる特例だと聞いたのですが、税理士の先生、この特例について詳しく教えていただけますか?(浦和)

相続税に関わる宅地の評価を減額する「小規模宅地等の特例」がありますが、適用には要件が定められています。

相続税には「小規模宅地等の特例」というものがあり、この特例を適用できれば宅地の評価額を大幅に下げることができ、納めるべき相続税額も抑えることにつながります。

被相続人が自宅として実際に居住していた土地(特定居住用宅地)の場合、要件に合う親族が相続(または遺贈)によって取得すると、その土地330㎡の範囲内で評価額を80%減額することができます。大幅な減額になるため相続税の納税額を抑えるのに非常に有効ですが、この特例にはさまざまな要件が定められていますので、適用対象かどうかよく確認する必要があります。

【小規模宅地等の特例の注意点(特定居住用宅地等の場合)】

  • 減額対象となるのは宅地面積330㎡が上限。330㎡を超える部分については減額されない。
  • 対象の宅地を誰が取得するかによって要件が異なる。
    例:配偶者が相続(または遺贈)によって取得する場合は特例が適用される。同居親族や、その他の親族が取得する場合は、別途適用要件あり。
  • 特例の適用により納税額が0円となった場合、納税の必要はなくなるが相続税の申告は必要。

小規模宅地等の特例が適用されるための要件は非常に複雑です。浦和のご相談者様のケースが特例の適用対象となるかについては、相続税申告について詳しい税理士など専門家に確認することをおすすめいたします。

さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税に精通し知識と実績を豊富にもつ税理士が在籍しております。浦和の皆様のご状況をお知らせいただければ、相続税に関する特例や控除が適用できるかどうか丁寧にご案内いたしますので、浦和の皆様はどうぞ安心してお問い合わせください。初回のご相談は完全無料となっております。
スタッフ一同、浦和の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年04月03日

浦和区 相続税申告

父が亡くなり、実家の母が死亡保険金を受け取りました。相続税申告に影響するかを税理士の先生に確認したいです。(浦和)

はじめて問い合わせいたします。私は浦和に住む50代の主婦です。

先日、浦和にて同居していた父が亡くなり、相続の手続きを進めることになりました。相続人は母、長女である私、他県に嫁いでいる妹の3人です。父の財産は、浦和の自宅と、2,000万円ほどの現金で、自宅の評価額次第では相続税申告が必要であると考えていました。

しばらくして母が2,000万円程の死亡保険金を受け取っていたことが発覚しました。相続には直接関係ないものと思い、私たち姉妹には黙っていたようです。保険金が相続税申告に関係するとなると計算が変わってきます。

私たち姉妹も母も税務に関する知識は疎く、相続税申告が必要であるかの判断がつきません。税理士の先生にきちんと相談したいと思いますが、取り急ぎ、死亡退職金が相続税の課税対象になるのかを教えてもらえないでしょうか。(浦和)

死亡保険金はみなし相続財産とよばれ、相続税の課税対象となりますが、非課税限度額の適用が可能です。

さいたま・浦和相続税相談プラザにご相談のお問い合わせをいただきありがとうございます。

ご質問に対して結論から申し上げますと、死亡保険金も相続税を計算するうえで課税対象です。

少々ややこしい話になりますが、死亡保険金はお父様が亡くなったことを原因として発生したお金であり、お父様が亡くなった時に所有していた財産(相続財産)とは異なるものです。相続財産ではないため遺産分割の対象とはならず、保険の契約で指定された受取人固有の財産となります。しかし税法上では「みなし相続財産」として課税対象とするというルールがあるため、相続税申告の際には受け取った分も含んで税金の計算をしなければなりません。死亡保険金のほか、死亡退職金等もみなし相続財産として扱われるので注意が必要です。

ただし、死亡保険金や死亡退職金には非課税限度額が設けられており、その分を差し引くことができます。計算式は以下の通りです。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
(非課税枠の適用は相続人が取得した場合のみ)

また、死亡保険金は保険契約の内容によって、納めるべき税金の種類が異なります。今回、お母様が受け取った死亡保険金が相続税の対象になるかは、契約内容によって変わりますので、必ずご確認ください。例えば、お母様自身が契約者であり保険料をお母様の財産より支払っていた場合は下記②のパターンであり、相続税ではなく所得税等の対象になります。

  • 相続税の対象…契約者と被保険者が同一人物かつ受取人が相続人
  • 所得税や住民税の対象…契約者と被保険人が異なり、かつ受取人が契約者と同じ
  • 贈与税…契約者と被保険者が異なり、かつ第三者が受取人

今回のご相談のように、相続によって死亡保険金を受け取った場合、その内容次第では相続税の課税対象となる可能性が十分にあります。ぜひさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士までご相談ください。

さいたま・浦和相続税相談プラザは、相続税申告の専門家として、浦和エリアの皆様をはじめ、浦和周辺の皆様からも数多くのご相談やご依頼をいただいております。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告のご相談について、浦和の地域事情に詳しい税理士が親身になってお手伝いさせていただきます。まずはさいたま・浦和相続税相談プラザの初回無料相談をご利用ください。さいたま・浦和相続税相談プラザのスタッフ一同、浦和の皆様、ならびに浦和エリアで相続税申告を依頼できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年03月04日

浦和区 相続税申告

実家の評価額次第では相続税申告が必要になるかもしれません。税理士の先生、不動産の評価方法を教えてください。(浦和)

先日、浦和の実家に暮らしていた父が亡くなりました。母は十数年前に他界しておりますので、相続人は私と弟の2人だけです。
弟と協力して浦和の実家を片付け、財産を調査をしたところ、預金と自宅保管の現金を合わせて3,700万円ほどと、浦和の実家(一戸建て)が相続財産になるだろうということがわかりました。

相続について調べていたところ、相続税申告が必要かどうか判断するためには不動産の評価が必要だとわかりました。預金がそれなりにあるので、浦和の実家の評価額次第では相続税申告が必要になりそうです。
どのように評価すればよいのか、その方法を税理士の先生にご教授いただきたいです。(浦和)

相続税の計算で必要となる不動産の評価額は、建物と土地とにわけて算出します。

相続税は取得した財産額に応じて納税額を計算します。現金であればそのままの金額が財産額となりますが、不動産については法律で定められた方法を用いて評価し、その評価額を出す必要があります。不動産については家屋と土地にわけてそれぞれ評価します。

【家屋の評価】
家屋の評価額の計算方法は、「固定資産税評価額×1.0=評価額」となっています。つまり固定資産税評価額がそのまま家屋の評価額になるということです。固定資産税評価額は、固定資産税納税通知書の「価格」という欄に記載があります(課税標準額ではありません)。この固定資産税納税通知書は自治体によって多少様式が異なりますが、毎年5月ごろに送付されているはずですのでご確認ください。

【土地の評価】
土地は、路線価方式または倍率方式を用いて評価します。

まず路線価方式ですが、これは国税庁発表の「路線価」をもとに評価額を算出する方法です。路線価とはその路線に接する土地1㎡あたりの時価のことで、国税庁のウェブサイトから確認することができます。

「路線価×土地の面積」がそのまま評価額になるわけではありません。土地はさまざまな個別の事情を抱えており、その土地の形状、周辺環境など、さまざまな事情を考慮したうえで適正に評価額を下げていくことができます。土地の評価額が下がれば、納付すべき相続税額も下がることにつながります。

次に、路線価の設定がない土地については、倍率方式を用います。こちらも国税庁によって地域ごとに一定の倍率が定められており、その倍率を固定資産税評価額に乗じて(倍率×固定資産税評価額)算出します。

土地の評価については、路線価方式も倍率方式もいずれの方法であっても専門的な知識が求められる非常に難しい分野です。それゆえ、浦和の地域事情に詳しい専門家に相談されることをおすすめいたします。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは浦和エリアの地域密着型の手厚いサポートをモットーとしております。浦和で相続税申告についてお悩みの方は、どうぞお気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家までお尋ねください。初回のご相談は完全無料で対応させていただきます。

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年02月05日

浦和区 相続税申告

相続税申告についてすっかり忘れていました。期限が迫っているのですが、延長できるのでしょうか。税理士の先生にご相談したいです(浦和)

はじめまして。浦和に住む60代の男性です。

8カ月前に母が亡くなり相続が発生しました。父は10年前に他界しているため、相続人は浦和に住む妹、弟、私の3人です。母の財産は浦和の自宅と500万円単位の預貯金のみであると思い込んでいたのですが、3か月前に叔父から母が祖父より他県の土地を相続していたはずという話を聞きました。確かに母名義の更地の土地が見つかり、相続登記まで済ませたのですが、問題は相続税申告についてです。

昨日、兄弟がみんな揃ったので改めて相続について話をしていたら、妹が「もしかして相続税申告が必要なのでは」と言い始めました。発見された土地以外の財産をまとめた時点では、基礎控除額の範囲内であったので、相続税申告は必要ないと判断していましたが、その土地の分も母の遺産に含めると、相続税申告は必須になりそうです。いまから準備を始めて間に合うのか心配です。

相続税申告の期限を延長についても考えたいのですが、そもそも可能なものなのでしょうか(浦和)

相続税申告の期限を延長することは特別な事情にあたらない限り難しいとお考えください。

さいたま・浦和相続税相談プラザまでお問い合わせいただきありがとうございます。

ご存じかと思いますが、相続税の申告は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。期限を延ばすための手続きはありますが、災害時などや相続人である胎児が生まれた場合などといった特別なケースでのみしか認められないとお考えください。準備が間に合わない、遺産分割の合意が得られないといった個人的な理由では認められないでしょう。

今回は相続税申告を2か月後に控えているとのことなので、十分に間に合う余地があります。相続登記を済ませているので、戸籍等が一式揃っているかと思います。

また相続税申告の期限延長を望む方で多いのが遺産分割協議がまとまらないという場合ですが、そのような場合は未分割のまま法定相続分で受け取ったとして計算した仮の相続税額を期限内に申告し納税するという方法もあるのでご安心ください。

未分割で申告した際にはその計算において「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の対象外となりますが、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を添付しておけば、修正申告や更正の請求時に適用できます。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告の経験豊富な税理士が浦和の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。期限までお急ぎのケースについてもぜひご相談ください。浦和の皆様に向け、初回無料相談を実施しております。浦和の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年01月09日

浦和区 相続税申告

相続税申告の手続きを自分で行うべきか悩んでいます。税理士の先生に相談したいです。(浦和)

私は浦和市内にすむ50代の女性です。夫が2か月前に亡くなり相続手続きの準備をすすめているなか、相続税申告が必要なことを知りました。

夫は30年以上務めた会社を昨年定年退職し、3,000万円ほどの退職金を受け取っていたのと、2年前に相続で浦和市内の土地を夫の父から引き継いでいたため、基礎控除額を超える財産が残されていました。妻である私と息子が相続人となりますが、二人とも税金については全く知識がありません。

とはいっても一般的なサラリーマン家庭であり、何億というお金があるわけではなく、基礎控除額を少々超えてしまう程度の遺産です。息子も「わざわざ税理士に依頼するほどのことではない」と言っているのですが、私も息子もフルタイムで働いているので、結局なにも手につかず2か月が過ぎてしまいました。

このまま何も進まないまま期限を迎えてしまうのではないかと不安に思うようになりました。多額の遺産があるというわけではありませんが、税理士の方に相続税申告をお願いしているものなのでしょうか。(浦和)

相続税の申告を相続人自らで行うことは可能です。しかし、相続税額を計算するための知識は必要になるため税理士に依頼したほうが安心でしょう。

さいたま・浦和相続税相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。
税理士に依頼するということに対して、ハードルが高いと感じる方は多くいらっしゃいますが、何億もの相続財産があるご家庭は本当に一部であり、多くは一般的なサラリーマン家庭の方からのご依頼となります。

もちろんご自身で手続きをすることは可能です。しかし、相続税の申告は内容が複雑かつ税務に関する正しい知識を要します。知識がないまま申告を行ってしまった結果、本税以外に過少申告加算税や延滞税などの税金を課せられてしまっては非常に残念です。

また、ご相談者様も懸念していらっしゃるようですが、相続税には「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」という明確な期限があります。相続税申告を行う際には、納税額を計算するだけでなく、戸籍や財産の根拠資料等も用意しなければならないため、あまり悠長に行うことはできません。特に働いている方にとっては、平日に役所や銀行等に出向くことが難しいため、根拠資料の収集だけでも骨の折れる作業でしょう。

税理士事務所に相続税申告を依頼するのは、決して一部の富裕層のみというわけではありません。ご相談にいらっしゃる皆様が、相続税申告についてしっかり理解いただけるよう、わかりやすくご説明させていただきます。まずはさいたま・浦和相続税相談プラザの初回無料相談をご活用ください。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告のプロである税理士が浦和エリアにお住いの皆様の相続税申告、相続手続き、各種名義変更などの親身にお手伝いさせていただきます。浦和の皆様、ご不明な点やご不安に感じていることがさいたま・浦和相続税相談プラザあればまでお気軽にご連絡ください。

浦和の方より相続税のご相談

2023年12月04日

浦和区 相続税申告

税理士の先生、相続税の申告について配偶者への優遇制度などはありますか?(浦和)

税理士の先生に相続税について相談があります。先月、長く闘病を続けていた夫が亡くなりました。日常生活のあれこれを夫に頼りがちだったため、夫の死後発生する手続きについて分からないことが多く困っています。夫は自営業をしており、浦和の自宅と郊外の土地、そして預貯金が少しあることがわかっています。知り合いに話をしたところ、相続税の申告が必要になるのではないかと言われ、遺産の中に現金が少ないため相続税の納税が不安です。配偶者は相続税の負担を減らすことができる制度があると聞きましたので、もし私にも適用されるのであればぜひ利用したいと思っています。(浦和)

亡くなった方の配偶者は、配偶者控除を利用して相続税の税額軽減をすることができます。

頼りにされていたご主人様が亡くなられた悲しみの中、残されたご家族は多くの手続きを行うことになります。私どもさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士が少しでもお力添えできればと思います。

配偶者の税額の軽減についてですが、配偶者が遺産分割や遺贈により被相続人より実際に取得した正味の遺産額が以下の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度になります。

【相続税の配偶者控除】

  • 1億6千万円未満
  • 配偶者の法定相続分相当額

配偶者の方が取得した財産額が、上記のいずれかの金額以下だった場合は、相続税の配偶者控除を受けることができます。

例えば、ご相談者様が実際に取得された遺産総額が1億円だった場合ですと、①に該当いたしますので、相続税は課税されません。

なお、相続税の配偶者控除は相続税申告を行う事が前提とされていますので、相続税が課税されないことがご自身の調査でわかっていたとしても、必ず相続税申告は行いましょう。

遺産に不動産がある場合、その評価を現金のように単純に表すことができません。ご自身では1億円に満たないと思っていた不動産が、実際には評価次第で1億円以上の評価であったというケースもあります。ですから、専門家による正しい土地評価をする必要があるのです。
相続税は申告納税制度を採用しており、納税者自身で計算をして納税額を算出します。この算出過程で特例や控除を正しく適用し最終的な納税額を抑えることが可能となりますので、相続税に関する多くの知識と実績が必要となります。相続税の申告と納税に関してご心配、ご不安がおありの方は、相続税を専門とする税理士へご相談されることをおすすめいたします。

相続税申告には期限も設けられているため、正確かつ迅速に手続きを進めていく必要があります。さいたま・浦和相続税相談プラザは相続税申告を得意とする事務所です。申告、納税の実績のある専門家がお手伝いをいたしますので、スピーディーに正確に、ご相談者様の負担が軽くなるよう手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、浦和の皆様ぜひお気軽にお問い合わせください。

浦和の方より相続税申告についてのご相談

2023年09月05日

浦和区 相続税申告

相続税の申告が必要になった場合に備え、税理士の先生に相続税について教わりたい。(さいたま市浦和区)

初めてご相談します。私は浦和区在住の40代男性です。70代後半の私の父親はさいたま市内の実家でひとり暮らしをしていますが、先日病気で入院してからめっきり老け込んでしまいました。先の不安が頭をよぎり、私は一人っ子なので私が相続手続きを行なわなければならないため、相続について先に少しでも知っておこうと色々調べ始めています。

中でも相続税に関しては専門用語が多くわけが分からず、素人の私にできるものなのか不安を抱えています。私が知る限り父には不動産がいくつかと多少の預貯金がありますが、相続税の申告対象となるでしょうか。また、手続きの流れと相続税のかかる財産とかからない財産について教えてください。(さいたま市)

相続財産に不動産が含まれる場合は相続税申告の対象となる可能性が高くなります。

相続税は亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺贈によって取得した方に課せられる税金ですが、基礎控除額を超過する部分に対して課されるため、財産を取得した方すべてが対象となるわけではありません。ただし、相続財産に不動産が含まれる場合はその額が大きくなることから対象となる場合が多いでしょう。

相続税は対象となった方ご自身で相続税額を計算して申告、納税までを行わなければなりません。以下において相続税手続きの流れを簡単にご説明いたします。

  1. 相続人の調査 …相続人の相続関係を第三者に証明するために必要です。
  2. 相続財産の調査 …遺産分割や相続税申告、名義変更などを進めていくうえで必要です。
  3. 遺産分割協議 …相続人全員で遺産の分割方法を決めるための話し合いです。
  4. 相続税申告納税 …遺産総額が基礎控除の金額を超える場合に申告、納税します。
  5. 相続財産の名義変更…不動産や預貯金などの名義変更をします。

相続税の課税対象となる財産と非課税の財産について(一例)は、以下をご参考になさってください。

【課税対象の相続財産】

  • 土地、家屋 、土地に有する権利
  • 構築物
  • 事業用、農業用財産
  • 有価証券、預貯金
  • 家庭用財産
  • 乗り物
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
  • その他

【非課税の相続財産】

  • 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • その他

相続財産のなかに不動産が含まれる場合、不動産は現金や預貯金と異なり、そのままでは評価することができないため、不動産評価に関する知識をもって適正な評価額を算出する必要があります。相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めします。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、さいたま・浦和エリアの地域事情に精通した専門家が親身にサポートさせていただきます。

まずは、初回無料相談で、お気軽にご相談ください。さいたま・浦和相続税相談プラザのスタッフ一同、さいたま・浦和エリアの皆様からのご連絡をお待ちしております。

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相続税申告

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