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遺言書で進める相続手続き

生前からの相続対策として広く知られる遺言書ですが、遺言書とはそもそも死後の財産の分け方に対する意思表示として生前に残しておく文書のことを言います。法律上の効果が認められるためには民法に定められた要件を満たす必要がありますが、要件を満たした遺言書が遺されていれば、相続人となる方々は円滑な遺産分割を進めることができます。

遺言書の種類と探し方

「遺言書」と一言でいっても、その種類は様々で、一般的に用いられているのは本人(遺言者)が自ら作成する「自筆証書遺言」公証役場で作成する「公正証書遺言」です。(その他「秘密証書遺言」や特別な方式で作成する遺言書が存在します。)

遺言書が無くても相続手続きを進めること自体はできますが、遺言書の記載内容は被相続人の最後の意思表示として、手続き上最優先されます。まずは遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書は自宅に遺されていることがほとんどですが、遺品の中に埋もれてしまって遺言書が見つけられないことも少なくありません。

遺言書は自宅のほか、法務局(自筆証書遺言保管制度を利用している場合)や公証役場(公正証書遺言作成の場合)に保管されていることもあります。

遺言書の探し方について、詳しくは下記のページをご覧ください。

自宅での開封に注意!遺言書を用いた相続手続き

自宅で遺言書を見つけた場合、その遺言書が自ら作成した自筆証書遺言の可能性がある場合には、開封してはいけません。発見者による改ざんを防止するために、法律上、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認の手続きを経なければ開封できないことになっています。

法務局に保管されている自筆証書遺言や公正証書遺言は検認が不要となりますので、その場で開封することができます。

遺言書が見つかったら、遺産分割は遺言書の記載の通りに行います。遺言書がない相続では、相続人を調査し、相続財産を明らかにしたうえで相続人全員での遺産分割協議を通じて遺産の分け方を決める必要がありますが、遺言書のある相続では、そのまま手続きを進めることができます。

ただ、遺言書に記載のない財産については、別途遺産分割協議を実施し、取得者を決める必要がありますので、さいたま・浦和相続税相談プラザでは、遺言書のある場合でも、相続人調査と財産調査をしっかりと行うことをおすすめしています。

なお、遺言書によっては、遺言者の希望に従って遺産の管理・処分を行う権限を持つ遺言執行者を指定している場合があります。

遺言執行者の指定がある場合には、相続人が勝手に遺産を分割したり名義変更したりすることは許されません。遺言執行者の指定を見つけたら、まずはその方に連絡し、その後の手続きを進めてもらうようにしましょう。

遺産分割の方針を遺言書で決める

遺言で指定された遺産分割の割合は、法律で定められた相続割合(法定相続分)に優先されますので、遺言書を遺す目的は主に死後の財産処分の方針を自分で決めることにあります。

遺言書は様々な方の生前対策として有効な手段となりますが、特に遺言書が必要となるのは、事実婚状態にある方など相続人以外の特定の人に財産を遺したい方や、子供のいない夫婦など法定相続では相続関係が複雑になってしまう方、そのほか不動産や自社株式などの分割が困難であったり、分割に適さない財産が多い方です。

遺言書を書く場合、時や場所を選ばず作成が可能で、書き直しも自由に行うことができる自筆証書遺言を選択される方も多いのですが、さいたま・浦和相続税相談プラザでは、公正証書遺言の作成をおすすめしています。

多少の費用はかかりますが、公証人により法的な手続きに基づいて作成される遺言書ですので、書き方や内容の不備が生じる心配もありません

法的な要件を満たさない遺言書は無効となり、その後のお手続きを進めることができませんので、遺した遺言を有効活用してもらうためにも、公正証書遺言がおすすめです。

遺言書の有無により相続手続きの進め方は異なりますが、相続税の申告・納付に様々な調査や手続きが必要になることは変わりません。「資料収集はご自身で進めてください」という税理士事務所も少なくありませんが、さいたま・浦和相続税相談プラザでは、戸籍謄本や財産資料の収集から相続税申告に至るまで一括のサービスもご提供しております。さいたま・浦和で相続税を伴う相続手続きにご不安のある方は、お気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザまでご相談ください。

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