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相続税の特別な控除

2015年の税制改正で基礎控除額が縮小されて以降、相続税申告が必要な家庭は少しずつではありますが徐々に増えてきています。一方、相続税法には、過大な税負担を回避すべく、様々な非課税枠が設けられています。

こちらでは、そのような「特別な控除」についてご説明いたします。

相続税が控除される相続人

相続税の控除のなかには、各相続人ごとに適用される制度が存在します。

これらの控除を利用することで、相続税額を大きく減らすことができる場合もありますが、場合によっては次の相続の際に、その控除を利用できない相続人に重い税負担が課せられてしまうこともあります。

控除のような「お得な制度」を利用する場合には、次の相続(二次相続)も踏まえたシミュレーションが大切です。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

配偶者の相続分のうち、法定相続分又は1億6千万円のどちらか多い金額までが控除される制度です。

障害者控除

障害者の相続税額のうち、85歳までの1年につき10万円が控除される制度です。

未成年者控除

未成年者の相続税額のうち、18歳までの1年につき10万円が控除される制度です。

相続税が控除される財産

相続人ごとに控除される制度がある一方で、相続人全員に共通して、相続財産から控除して計算することのできる財産も存在します。

諸経費

経費のなかには、葬式費用など相続財産から控除できる費用が存在します。しかし、葬式に関する費用の全てが経費控除の対象ではなかったり、社会通念上相当に認められる範囲でしか対象とならなかったりと、経費計上できるものには制限もあります。

固定資産税

故人が納税義務者となっていた固定資産税は、義務者が亡くなった場合でも納税義務が亡くなるわけではありません。相続人が故人に代わって納税する必要があります。

この、相続人が納めた未払いの固定資産税分は、債務控除の対象となります。

医療費

故人の入院や治療に要した医療費のなかには債務控除の対象となるものが存在します。債務控除の対象となるかどうかは、「誰が支払ったのか」「いつ支払ったのか」によっても変わりますので、故人の医療費の支払いを行うまえに確認しておくようにしましょう。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続財産の評価を適正に行うことはもちろんのこと、相続財産から控除できる財産や債務についてもきちんと確認し、さいたま・浦和の皆様が必要以上の相続税を支払う必要がないよう、最適な相続税申告を実現いたします。さいたま・浦和で相続税申告のご不安がある方は、お気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家にご相談ください。

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