読み込み中…

相続税の債務控除について

葬式にかかる費用

葬式にかかる費用(ただし、社会通念上相当と認められる範囲内に限る)は相続財産から控除することができます。控除対象となる項目は以下の通りです。

  • お通夜・告別式の費用(喪主や施主負担分の生花、盛籠等も含む)
  • 遺体の搬送にかかる費用
  • 葬儀場への交通費
  • 葬儀での食事の費用
  • 読経料・お布施・戒名料
  • 火葬料・埋葬料・納骨料
  • 運転手やお手伝いの方等への心付け
  • その他通常葬儀にかかる費用
  • 初七日や法事の際にかかった費用、香典返しの費用は控除の対象外となりますのでご注意ください。

債務

被相続人が死亡し相続が開始した日にあった債務で、確実と認められるものは相続財産から控除することができます。債務として控除対象となる例は、公租公課(国や地方公共団体に納める税金などの総称)・銀行借入金・未払金・買掛金などです。

  • 公租公課…相続開始の時点で未払いのもの、準確定申告で納付した所得税等
    都道府県民税、固定資産税、市町村民税等については、納税義務の確定日(債務の確定日)以降に相続が発生した場合で、かつ相続開始時点でそれらの税金が未払いの場合、その金額が控除されます。
  • 銀行借入金等:銀行など金融機関から本人が借り入れている場合、確実な債務であるため控除対象となります。
  • 保証債務:主たる債務者が弁済不能の状態にあるために保証人が債務を履行しなければならない場合で、かつ主たる債務者に求償権を行使しても回収できる見込みがないとき、弁済不能な金額については相続財産から控除することができます。
  • 連帯債務:負担する割合が明らかになっている金額について、相続財産から控除することができます。

さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税控除や特例についての知識が豊富な税理士が在籍しております。

さいたま・浦和の皆様のお話を丁寧に伺い、控除や特例を適切に適用し、相続税の納付額を抑えるためにサポートさせていただきます。どうぞ安心してさいたま・浦和相続税相談プラザへご相談ください。

相続税の特別な控除の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

さいたま・浦和相続税相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は90~120分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

さいたま・浦和相続税相談プラザが
選ばれる理由と品質

相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
相続税に特化した専門家が自信を持って、さいたま・浦和の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

さいたま・浦和を中心に
相続税申告・生前対策で
年間100件超の実績

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら さいたま・浦和を中心に、相続税申告の無料相談! 0120-505-727 メールでの
お問い合わせ