故人の相続手続きを終え、相続財産を取得したら、それぞれの財産を所有するために様々な手続きを行うことが必要になります。
こちらでは、相続財産の名義変更についてご説明いたします。
不動産の名義変更
不動産を相続や遺贈によって取得した場合には、不動産の名義を変更する「相続登記」を行う必要があります。
2024年4月からは、相続によって取得した不動産の名義変更(相続登記)が義務化され、相続の開始及び不動産の取得を知った日から3年以内の申請期限のうちに相続登記がなされなかった場合には、10万円以下の罰則が科せられるようになります。
この相続登記の義務化は、2024年4月以前に発生した相続についても適用となりますので、相続により取得した不動産がある場合には、必ず相続登記を行うようにしましょう。
なお、相続した土地が農地であった場合、アパートを建てて貸したり、駐車場にしたりするなど、農地を農業以外の用途で使用する場合には、「農地転用」のための特別な手続きが必要です。
相続不動産の売却準備は相続手続きと同時がおすすめ!
また、相続税の納付費用の捻出のために不動産の売却が必要だったり、空き家となってしまう家屋の売却を検討したりしている場合、相続手続きが完了してから売却の手続きを一から始めようとすると、実際に売却できるまでにさらに時間がかかってしまいます。
相続した不動産を売却するためには相続登記を済ませている必要がありますが、相続登記を行うための手続きは、相続手続き全般と密接に関連しています。相続不動産の売却手続きは、相続手続きと並行して進めるようにしましょう。
預貯金の名義変更
被相続人のご逝去が金融機関に伝わると、被相続人が所有していた口座は全て凍結され、預金を引き出すことができなくなります。相続することになった預貯金を引き出すためには、凍結解除の手続きが必要になります。
遺産分割協議が終わっても、そこで相続手続きは終わりではありません。相続することになった財産を実際に取得し、使用するためには、各財産に応じた名義変更などのお手続きが必要になります。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、行政書士や司法書士などの専門家とも連携し、相続税申告から相続手続きの完了にいたるまで、ワンストップのサービスを提供しています。
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