読み込み中…

農地を相続した場合(農地転用)

農地を相続したけれど、その後に農業を引き継ぐことが難しいという方もいらっしゃいます。このような場合、農地であった場所に賃貸アパートを建てる、駐車場として貸し出す等、農業とは別の利用方法を検討するケースがありますが、農地を農業以外の用途で使用する場合には、農地転用といい事前に許可が必要となります。

農地転用許可の手続き

農地転用や権利の移転については農地法により規制されています。これは食料供給の基盤となる優良な農地を確保する、という観点から管理されています。農地を転用する場合は、農業委員会へ申請を行い、都道府県知事または指定市町村長の許可が必要になります。

30アール以下の農地転用の場合

  • 農業委員会へ申請書を提出
  • 農業委員会から都道府県知事等に意見を付して送付
  • 都道府県知事等より申請者へ許可等の通知

30アールを超える農地転用の場合

  • 農業委員会へ申請書を提出
  • 農業委員会は都道府県農業委員会ネットワーク機構から意見聴取を行う
  • 農業委員会は都道府県知事等に意見を付して送付
  • 都道府県知事等より申請者へ許可等の通知
    ※4ヘクタールを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣との協議が必要です。

市街化区域内における農地転用の届出

市街化区域内の農地を転用する場合には許可は不要です。農地の所在地である市町村の農業委員会に届出をするだけになります。

相続における農地転用については、一般の方には不慣れな手続きが多くあります。農地を相続したけれど農業をする予定がなく、別の用途で使用したいとお考えの場合には専門家へと相談をしましょう。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、農地の相続について詳しい専門家が在籍しております。さいたま・浦和の皆様お困り事について、実績の豊富な専門家が対応いたしますので、安心してお任せください。

相続した財産の名義変更の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

さいたま・浦和相続税相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は90~120分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

さいたま・浦和相続税相談プラザが
選ばれる理由と品質

相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
相続税に特化した専門家が自信を持って、さいたま・浦和の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

さいたま・浦和を中心に
相続税申告・生前対策で
年間100件超の実績

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら さいたま・浦和を中心に、相続税申告の無料相談! 0120-505-727 メールでの
お問い合わせ