農地を相続したけれど、その後に農業を引き継ぐことが難しいという方もいらっしゃいます。このような場合、農地であった場所に賃貸アパートを建てる、駐車場として貸し出す等、農業とは別の利用方法を検討するケースがありますが、農地を農業以外の用途で使用する場合には、農地転用といい事前に許可が必要となります。
農地転用許可の手続き
農地転用や権利の移転については農地法により規制されています。これは食料供給の基盤となる優良な農地を確保する、という観点から管理されています。農地を転用する場合は、農業委員会へ申請を行い、都道府県知事または指定市町村長の許可が必要になります。
30アール以下の農地転用の場合
- 農業委員会へ申請書を提出
- 農業委員会から都道府県知事等に意見を付して送付
- 都道府県知事等より申請者へ許可等の通知
30アールを超える農地転用の場合
- 農業委員会へ申請書を提出
- 農業委員会は都道府県農業委員会ネットワーク機構から意見聴取を行う
- 農業委員会は都道府県知事等に意見を付して送付
- 都道府県知事等より申請者へ許可等の通知
※4ヘクタールを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣との協議が必要です。
市街化区域内における農地転用の届出
市街化区域内の農地を転用する場合には許可は不要です。農地の所在地である市町村の農業委員会に届出をするだけになります。
相続における農地転用については、一般の方には不慣れな手続きが多くあります。農地を相続したけれど農業をする予定がなく、別の用途で使用したいとお考えの場合には専門家へと相談をしましょう。
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