読み込み中…

遺産の分け方を話し合う遺産分割協議

身近な方が亡くなり相続が発生すると、被相続人が生前に所有していた財産は、原則として相続人全員の共有状態になります。遺言書が遺されていない相続においては、この相続の対象となる財産の共有状態を解消し、各財産をそれぞれの相続人に帰属させるために、遺産分割協議を行う必要があります。

こちらでは、遺産分割の方法と、遺産分割協議の実施についてご説明いたします。

1.遺産分割の方法

遺産分割においては、預貯金などの財産はそのまま各相続人が協議で決定した取得分に合わせて財産を取得する「現物分割」が一般的です。

しかし、不動産などのそのままでは分割することのできない財産については、相続人間で受け取る財産の価値に不公平が生じてしまう可能性もあります。そのため、そのまま分けられない財産については、以下のような分割方法が可能です。

  • 換価分割
    不動産等の相続財産を売却し、現金化したうえで分割する方法
  • 代償分割
    現物分割の難しい財産を特定の相続人に帰属させ、その相続人から他の相続人に対し、代償金を支払う方法

遺産分割の方法としては、3つの方法が設けられていますが、それぞれにメリット・デメリットが存在します。遺産分割を進める際には、これらのポイントを事前にきちんと理解しておくようにしましょう。

2.遺産分割協議の実施と遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の実施には相続人全員の参加が必須です。一人でも不参加の相続人がいる場合、その遺産分割協議は無効になってしまいます。

また、相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合、その相続人は単独で遺産分割協議に参加することができません。その場合には、任意後見人や特別代理人を選任する必要があります。

遺産分割協議を行い、遺産分割の内容が確定したらその内容を遺産分割協議書としてまとめましょう。遺産分割協議書には財産内容を明確にしたうえで、相続人全員の署名と実印での捺印が必要です。遺産分割協議書は今後の不動産登記や金融機関の解約を進めるうえで必要な書類となりますが、相続人全員の署名・捺印のない協議書は無効になってしまいますので、注意が必要です。

3.遺産分割がまとまらない場合の相続税申告

相続税の申告は相続が開始された日の翌日から10ヶ月以内に完了しなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、本来納めるべき税金に加えて、加算税や延滞税も課されてしまいますので、期限内に申告・納税を行うことは不可欠です。

しかし、場合によっては、相続税の申告期限までに相続人間での遺産分割協議がまとまらない場合もあります。

こうした遺産分割が未了の状態であっても、相続税申告は必ず期限内に行うようにしましょう。相続税申告は、民法に規定された法定相続分に基づいて計算し、申告することが可能です。期限内に一旦申告したうえで、遺産分割協議の完了後、申告内容の修正を行いましょう。

遺産の分け方を話し合う遺産分割協議の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

さいたま・浦和相続税相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は90~120分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

さいたま・浦和相続税相談プラザが
選ばれる理由と品質

相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
相続税に特化した専門家が自信を持って、さいたま・浦和の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

さいたま・浦和を中心に
相続税申告・生前対策で
年間100件超の実績

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら さいたま・浦和を中心に、相続税申告の無料相談! 0120-505-727 メールでの
お問い合わせ