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遺産分割がまとまらない場合の相続税申告

相続税申告を行う必要がある場合、相続が開始された日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行う必要があります。相続税申告が必要な相続で期限内に申告しなかった場合、本来納付する税金に加え、加算税や延滞税が発生する場合がありますので、期限内に申告を行いましょう。

しかし、遺産分割がまとまらずに申告期限を過ぎてしまいそうというケースもあります。このような場合には民法で定められている法定相続分で計算して一旦期限内に相続税申告をします。後に遺産分割がまとまったら、申告した内容の修正等を行います。

尚、申告期限までに遺産分割がまとまらかった場合、下記のようなデメリットもありますのでご注意ください。

遺産分割が期限内にまとまらない場合のデメリット

  • 小規模宅地等の特例が受けられない
  • 配偶者控除(配偶者の税額軽減)の特例が受けられない
  • 非上場株式の納税猶予の特例が受けられない 等

小規模宅地等の特例や配偶者控除の特例は、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで適用が認められることもあります。

さらに、遺産分割協議が長引くと「相続した財産を申告期限後3年以内に売却した際の相続税の取得費加算の特例」も受けられなくなるほか、不動産は相続人の共有財産になるため、相続人の同意がないと処分や有効活用をすることが困難になります。

上記のことから遺産分割が申告期限内にまとまらないと、納付する相続税額に大きく影響してしまいます。相続税申告が必要であるにもかかわらず、遺産分割がなかなかまとまらないという場合には、早めに相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは相続税申告の専門家がさいたま・浦和の皆様をサポートしております。さいたま・浦和で相続税申告ならさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士にお任せください。

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