遺産分割の方法には大きく分けて3種類あります。財産や相続人のご状況から相続人に合った方法を選択します。
現物分割
遺産を現物のまま相続人それぞれに分割する
(例)
- 相続財産…預貯金と不動産
- 相続人…長男、次男の二人
長男が土地を、次男が預貯金を相続するというように、財産を現物ごとに遺産分割します。双方が納得すれば手軽な方法ですが、複数の不動産を分ける場合は、それぞれの評価が異なるためトラブルや争いが生じることもあります。
代償分割
相続人の一人または数人が遺産を取得し、他の相続人に代償金を支払う
(例)
- 相続財産…自宅のみ
- 相続人…長男と次男の二人
相続財産である自宅を長男が相続し、長男は次男に対してそれに見合う金額を支払うことで公平に遺産分割を行います。長男が一括で支払うことが困難な場合には分割で支払うことも可能です。なお、代償分割は、財産を相続する相続人が全ての相続手続きを行うことが可能です。
他の相続人は手続きを行う手間がなくなるため、多く活用されている分割方法です。
換価分割
相続した遺産を売却して金銭に換えたものを公平に分配する
不動産を金銭に換えてからその金銭を相続人同士で分割します。今後活用できないような不動産を相続した際などに有効な手段です。ただし、相続した不動産を売却する際は処分費用や所得税などもかかりますので、本当に売却していいものか相続人同士でしっかりと話し合いましょう。
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