相続税申告の有無を判断するうえで、相続税の非課税枠と言える基礎控除を確認することは不可欠です。この基礎控除ですが、法定相続人の人数に左右されます。様々な相続人の立場に応じて確認していきましょう。
相続税の基礎控除額
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
配偶者の相続
基礎控除は誰もが利用することのできる相続税の非課税枠ですが、配偶者には、基礎控除に加えて特別な控除枠が設けられています。(配偶者の税額軽減(以下、「配偶者控除」という))
この「配偶者控除」を利用することで、相続人となる配偶者は最低でも1億6,000万円までは、相続財産から控除して考えることが可能になります。
大きな節税効果を発揮する制度ですので是非とも活用したい制度ではありますが、配偶者に財産を寄せてしまうと、その方の相続(二次相続)が発生した場合、その財産を受け継ぐ方には多額の相続税が課せられる可能性も存在します。
配偶者控除についてきちんと確認し、二次相続も見据えた相続税対策が必要です。
孫の相続
孫が相続人となる場合については、被相続人が意図せず相続人となる場合と、意図的に相続人にする場合とが存在します。
被相続人が意図せず孫が相続人となる場合としては、被相続人の子が既に亡くなっていたためにその子が相続人となる代襲相続が発生している場合が挙げられます。
代襲相続人が発生すると相続人の数が増える傾向にありますので、法定相続人の数に左右される基礎控除額も増加しますが、一方で相続人同士の関係性が疎遠になりやすく、手続きを進めるのが大変になってしまうこともあります。
一方、被相続人が意図的に孫を相続人にする手段として、孫の養子縁組が挙げられます。基礎控除額を決める法定相続人の数には、養子の数も含むことが出来るため、相続税対策を見据えて養子縁組をされる方もいらっしゃいます。
非嫡出子の相続
非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に産まれた子どもです。かつては婚姻関係にある男女の間に産まれた嫡出子とどうではない非嫡出子との間には、法定相続人の差が設けられていました。
しかし、平成25年に出された判例を受けて、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を同等とする民法改正がなされました。
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