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相続税対策としての会社設立

会社設立を行うことで節税や相続税対策となることがあります。しかしながら、実際に会社設立を行うことで生じる節税効果について詳しくご存知の方は少ないため、下記において会社設立に関するメリットや活用方法についてご説明いたします。

会社設立のメリット

  • 法人から給与として家族(役員・従業員)に所得を分散→個人事業よりも税金が軽減される
  • 家族で小規模企業共済(個人事業主や中小企業役員のための退職金共済制度)に加入できる→個人事業の場合、小規模企業共済は事業主と共同経営者の2名までしか加入できないのに対し、法人では役員となった家族全員が加入することが可能

相続税対策としての活用方法

  • 資産の分散と納税資金の確保→給与の支払いという形で所得を家族に分配できるため、贈与税を支払うことなく資産を分配させることが出来る。
    また、役員や従業員である推定相続人に給与を分配させることで、将来起こりうる相続税の支払い資金を確保できる
  • 死亡退職金の非課税枠を有効利用→相続時に受け取る退職金は、死亡退職金として非課税限度額が適用される(「500万円×法定相続人の数」を限度額として相続税が非課税)
    なお、小規模企業共済から支払われる共済金についても死亡退職金として非課税枠が適用される
  • スムーズな会社継承→会社の設立することで、出資者は株式や持分を取得します。遺言書等で、これらの株式や持分を次の世代に分配しておけば、円滑に事業承継を進めることが可能

相続税対策として会社設立を行うメリットをご説明しましたが、会社設立には注意点もあります。事業規模の小さい会社は税金増加の恐れや、経理事務作業を税理士に依頼した場合は経費がかかるということがあるため、会社設立のメリット・デメリットを踏まえたうえでじっくり検討すると良いでしょう。

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