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相続税対策としてのアパート建築

被相続人の財産が現金や預貯金ばかりだと、相続が生じた際に相続人に相続税として大きな負担がかかってしまいます。不動産は特例や評価を下げる制度が適用できる場合もあるため、相続税の負担を減らすことを目的としてアパート建築を検討する方もいらっしゃいます。相続税対策としてアパート建築をするメリットは非常に大きなものがあるため下記においてご紹介します。

相続税対策としてのアパート建築のメリット

  1. 土地の評価減…不動産は相続税の計算を行う際に、対象地の大きさや形、高低差や利用状況等によって評価額を下げることができます。「自用地」よりも「貸家建付地」であるアパート建築された土地の方が評価額は下がります。
  2. 建物の評価減…貸家となるアパートの評価額は、借家権の評価額(一律30%)を差し引き計算します。したがって建物の相続税評価額(固定資産税評価額)からさらに3割程度安くなることになります。
  3. 控除の利用…アパートを建築する際の金融機関からの借り入れは、その借入金を債務として控除することが可能です。

なお、アパートを建築する際にはいくつか注意点もあります。
アパートの入居率が下がると賃貸割合だけでなく、評価減の効果も下がります。現実的にアパートからの収入が期待できるか等、予測をたてて資金収支を算出します。また、借入金を行う場合は、いずれきちんと完済できるかどうかしっかりと検討することが重要です。

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