ご家族が亡くなり相続が発生すると、被相続人の財産は相続人共通の財産となるため、相続人全員で話し合って分割する必要があります。相続人全員が遺産分割の話し合いで決まった内容に同意していなければなりませんが、なかには相続人が揃わない、または参加することができない相続人がいるといったケースもあります。
たとえば、相続人の中に認知症、未成年者、行方不明者のいる場合などでは、相続手続きを進めることができず手続き自体滞ってしまいます。
なお、家族だからと正当な代理権もなく認知症や未成年者、行方不明者の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となるため注意が必要です。
このような場合の相続手続きはどのように進めたらいいのか、以下においてご説明します。
認知症の方がいる場合の相続手続き
相続人の中に認知症の方がいる場合は、法律行為である遺産分割協議に参加することは出来ません。したがって、遺産分割協議に代理参加するための「後見人」を決める必要があります。相続人に認知症の方がいる場合の相続手続きは以下のような流れになります。
- 家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行う
- 後見人を選任
- 後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う
- 財産の名義変更
なお、後見人の種類は認知症の方の症状の程度によって以下のようになります。
- 成年後見人:判断能力がほとんどない場合
- 保佐人 :判断能力が著しく不十分な場合
- 補助人 :判断能力が不十分な場合
後見人の選任においては認知症の方の鑑定等が必要となる場合があり、選任されるまで、通常1~2カ月のお時間を要するため早めに相続の専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
未成年者がいる場合の手続き
通常のお手続きでは未成年者の親が代理人となることが多いですが、親子共に相続人となる相続手続きにおいては未成年者の親権者等によって、利益相反となる手続きが行われることを避けるため、未成年者の代理人として、家庭裁判所に対して遺産分割協議に参加する特別代理人の申立てをおこないます。
行方不明者がいる場合の手続き
相続人に行方不明者がいる場合は下記のいずれかの手続きを行ったうえで、遺産分割を進めます。
- 失踪宣告をする。
- 不在者のための財産管理人を選任する。
どちらの手続きも必要書類の作成と裁判所への申立てが必要となります。
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