読み込み中…

未成年の相続人がいる場合の相続税申告

亡くなった方(被相続人)の財産は相続人の共有財産となるため、相続人が複数いる場合は、相続財産についての分割方法について話し合う遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議は相続人全員の参加が必須であり、相続に関する専門用語や知識等を理解した上で同意書に署名捺印を行わなければなりません。

しかしながら相続人の中に未成年の方がいる場合は、相続手続きについて理解したうえで署名捺印することはおろか、法律行為自体ができないため、その相続人に代わって遺産分割を行う特別代理人を立てる必要があります。また、未成年者の親権者等によって、未成年者に不利となるような手続きを行われる恐れもあります。このようなことを避けるため、未成年者の代理人として、遺産分割協議に参加する特別代理人を立てます。

特別代理人の立て方

裁判所のホームページ等で未成年の相続人の住所地にある家庭裁判所を検索し、申立てを行って特別代理人を立てます。特別代理人の申立の際は800円の収入印紙と、「特別代理人選任申立書、未成年者及び親権者の戸籍謄本または戸籍の附票、特別代理人の住民票、遺産分割協議書の案」等の資料を用意します。これらの資料は市区町村役場等で申請することが出来ます。

なお、特別代理人には、第三者の立場から公正に遺産分割協議に参加できる方が選ばれる必要があります。利益相反となることを避けるためにも、未成年者の親権者等他の相続人が特別代理人になることは原則禁止されています。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税に関する初回のご相談を無料にて承っております。税理士が丁寧にわかりやすく相続税申告についてご説明させて頂きますので、さいたま・浦和にお住いの皆様、さいたま・浦和にお勤め先がある方はお気軽にお問い合わせ下さい。

相続人になる人・ならない人の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

さいたま・浦和相続税相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は90~120分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

さいたま・浦和相続税相談プラザが
選ばれる理由と品質

相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
相続税に特化した専門家が自信を持って、さいたま・浦和の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

さいたま・浦和を中心に
相続税申告・生前対策で
年間100件超の実績

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら さいたま・浦和を中心に、相続税申告の無料相談! 0120-505-727 メールでの
お問い合わせ