浦和の方より相続税に関するご相談
2025年07月02日
祖父の相続において私は相続人ではありませんが、遺贈を受けました。税理士の先生、私にも相続税を納める義務はありますか?(浦和)
私の祖父は、浦和の自宅をはじめとして浦和に複数の不動産を所有しておりました。その祖父が亡くなり相続が発生したのですが、祖父の遺言書には孫の私に財産の一部を遺贈すると書かれていました。
祖父の遺産額からして相続税申告が必要になるのは間違いなさそうなのですが、相続人ではない私も相続税を納めなければならないのでしょうか?(浦和)
遺産の取得方法が遺贈か相続かは関係なく、被相続人の遺産総額が基礎控除額を上回るのであれば、相続税申告を行いましょう。
被相続人の遺産を取得するのは、相続人だけとは限りません。被相続人の遺言によって相続人以外の人が遺産を取得することもあります。これを遺贈といい、浦和のご相談者様のように、遺贈によって遺産を取得した人を受遺者といいます。
相続税申告の要否については、被相続人の遺産総額が相続税の基礎控除額を上回るか否かで判断します。以下の計算式で算出した基礎控除額よりも被相続人の遺産総額が高いのであれば、相続人か受遺者かに関わらず、被相続人の財産を取得した人は相続税申告を行うことになります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
なお、受遺者は相続税の2割加算制度についても気をつけなければなりません。この制度は、遺産の取得者が被相続人の配偶者や一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外だった場合に適用されるもので、その人は自身の相続税にさらに2割相当額を加算して納税する必要があります。
浦和の皆様、相続税には細かな定めも多く、非常に複雑です。各家庭の状況によって適用される制度や控除等も異なってきますので、慎重な判断が求められます。浦和にお住まいで、相続税に関してご不明な点やご不安な点がある方は、さいたま・浦和相続税相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、相続税の専門家が丁寧に対応させていただきます。