さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
浦和の方より相続税に関するご相談
2025年02月04日
実家の相続税申告について評価方法がわからず悩んでいます。税理士の先生に相談したいのですがご対応いただけませんか。(浦和)
はじめまして。私は浦和に住む50代の女性です。
先日同居していた父が亡くなり、今住んでいる実家の不動産の評価方法について悩んでいます。法定相続人は、母と娘である私の2人です。亡くなった父の名義である浦和の実家は駅から5分程度のところにあり、面積も100坪程度あります。また実家以外にも相続財産として預貯金が5000万円程度あるため、母と相続税申告は必須ではないかと考えていました。
悩ましいのが浦和の実家である不動産の評価です。今後も私や母が住み続けるため売却の予定はなく、税務の知識がないため、不動産をどのように評価してよいのかまったくわかりません。相続税申告の方法含めて浦和の税理士の先生にご相談できないでしょうか(浦和)
相続税の評価方法は、土地の評価は主に路線価を、建物の評価は固定資産税評価額を利用し評価額を算定します。
さいたま・浦和相続税相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様の場合、法定相続人が2人かつ実家を除く預貯金だけでも5000万円程度の相続財産があるとのことなので、お考えの通り相続税申告は必須かと思われます。
適正な相続税申告を行うためには、まず相続財産それぞれの評価額を算出することが前提として必要です。現金のようにわかりやすい相続財産のみであれば評価額は算定しやすいのですが、多くの相続において不動産が相続財産に含まれるケースは多々あります。
世の中には不動産を評価するためのさまざまな指標がありますが、相続税を計算するにあたり各個人が好き勝手な指標で計算をしては、納税額が不平等となってしまいます。
そのようなことがないよう、相続税を計算する際には「財産評価基本通達」、いわゆる相続税評価のマニュアルに沿って計算するのがルールです。
【土地の評価方法】
土地の評価については、国税庁が毎年発表する路線価を用いて評価します。
路線価とは道路に面している土地の1㎡あたりの評価額であり、基本的には土地の面積に評価額を乗じることで相続税評価額を算出します。
しかしながら必ずしもすべての土地が綺麗に整った土地ではなく、間口が狭かったり、一部ががけ地になっていたりと様々です。そのため土地の形状や環境等を考慮して補正を行うことにより、相続税の評価額を下げることが可能となります。
なお路線価が定められていない地域もあり、その場合については倍率方式を用いて計算します。
【建物の評価方法】
基本的に固定資産税評価額を評価額とします。
特に土地の評価額である路線価方式については、適正な額を計算するために税務に関する専門的な知識を多く必要とします。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは経験豊富な税理士が浦和の皆様の相続税申告を数多くサポートさせていただきます。浦和の近隣にお住まいの皆様、また浦和に相続財産である不動産がある方はお気軽に相続税についてご相談ください。浦和の皆様にむけて初回無料相談を開催しておりますので、まずはお電話やメールにてお問い合わせ下さい。