さいたま・浦和相続税相談プラザの
 相続税申告に関する相談事例
 浦和の方より相続税に関するご相談
2025年11月04日
税理士の先生に、相続税における配偶者の控除について伺いたい。(浦和)
はじめまして、私は浦和在住の主婦です。先日主人が他界した関係で、税理士先生にご相談したいことがありお問い合わせをさせて頂きました。主人は急に持病が悪化して、間もなく逝去いたしました。悲しむ余裕もないまま浦和で葬儀を済ませました。浦和の自宅は主人の名義ですし、浦和にアパートも持っていました。きっと相続税申告が必要になると思うのですが…肝心の現金があまりありません。私は当面の生活費は手元に残しておきたいので、相続税の捻出を一体どうしたら良いものか悩んでいると、知人が配偶者には相続税の控除が受けられる事を教えてくれました。相続税の負担を少しでも少なくしたいので、どうしたらこの制度を利用できるのかご教示ください。(浦和)
配偶者の控除を利用して相続税負担を減らすことができます。
さいたま・浦和相続税相談プラザにお問合せいただきありがとうございます。突然の不幸という事で大変お悔やみ申し上げます。
 さて、配偶者の税額の軽減についてのご説明をさせて頂きますと、相続税には配偶者控除という制度がございます。被相続人(ご相談者さまのご主人様)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が「①1億6千万円」と「②配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという税額軽減制度です。
 例えば相続財産総額が1億円5千万円だったと仮定します。その場合①の1億6千万円に満たない事が分かります。この配偶者の税額軽減制度を利用すれば、相続税は課税されません。
ご注意いただきたいのは、相続税申告をきちんと行う事によってこの配偶者控除を制度利用とみなされるということです。その点については十分注意して必ず相続税申告を行いましょう。
 相続財産に実家やアパートといった不動産が含まれる場合には、専門家の正しい土地評価というものが欠かせません。現金や貯金のように、その価値を金額で表すことが出来ないからです。
相続税は、税務署から金額を通知されて支払うものではなく、あくまでもご自身で計算を行い納税額を算出して申告を行う、「申告納税制度」を採用しています。この計算する過程で適用したい特例や控除を加えて算出する事により、正しく納税額を抑えることが出来るのです。そのため、より正確な相続税申告を行うためには沢山の知識や実績が求められます。
 相続税申告に関するご不安やご心配が少しでもあるという場合には、相続のプロである専門家への相談がおすすめです。
相続税申告手続きは、正確さとスピード感が求められるので、多くの方が相続を得意とする税理士への代行依頼を行っております。浦和の皆様から相続税申告に関するご依頼を多数承っているさいたま・浦和相続税相談プラザのプロが、相続手続き完了まで親身になってサポートいたします。初回は無料相談を設けておりますので、依頼をお考えの方だけでなく、少しでもご不安ご不明点がある方についても、お気軽にお問い合わせください。浦和の皆様のご来所をさいたま・浦和相続税相談プラザの所員一同心よりお待ちしております。
 
 
 