さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
浦和の方より相続税に関するご相談
2025年12月02日
父の部屋から見つかった現金は相続税申告でどのような扱いになるのか、税理士先生にご相談です。(浦和)
私は浦和に住む50代の会社員です。先日、同じく浦和に住んでいた父の部屋から札束が入った封筒がいくつか見つかりました。父が亡くなり、兄弟で遺品整理をしていた時の話です。必要でまとまった現金を引き出したまま忘れてしまったのか、もしくは「たんす預金」をしていたのか、亡くなった父には聞けないので分かりません。母も何も聞いてないし知らないと言っていました。これから、必要に応じて相続税申告も行う予定ですが、この現金はどういった扱いになるのでしょうか。この様な自宅に保管してあった現金についても、相続税申告を行う場合には含めて計算しなくてはいけないのでしょうか?(浦和)
被相続人の方が自宅で保管していた現金も、相続税の課税対象です。
さいたま・浦和相続税相談プラザにお問合せいただきありがとうございます。
結論から申し上げますと、亡くなったお父様がご自宅に保管していた現金も、その他の相続財産と同じく相続税申告の課税対象となります。お父様のお部屋の確認は全て済んでいらっしゃいますか?まだ確認中であれば、今後も同じように現金が出てくる可能性があります。見つかったお父様の現金は全て相続税の課税対象となりますので、そのつもりで集計を行ってください。
ご存知だとは思いますが、相続税申告はどこかから通告が来る事によって税金を納めるのではなく、相続人ご自身で被相続人の財産の内容を確認して相続税の対象になるかどうか判断して、必要に応じて申告納税するものです。こういった制度を「申告納税制度」といいます。
たんす預金の場合は、銀行の貯金残高のようにデータで金額の証明がされる訳ではないので、遺品の整理等で発見した現金については相続人が集計します。この「申告納税制度」の場合、たんす預金を申告対象に含めず計算したとしましょう。そういった場合でも、税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しているので、銀行の口座などを調査して不自然な動きがあればさらに調査が入り、被相続人の口座だけでなく相続人の口座の動きも確認されて、必要に応じて事情の確認をされる事もあります。こういった事態を避けるためにも、遺産は正しく集計を行いましょう。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは相続税申告におけるお手続きをスピーディーに完了できるように、浦和の皆様の相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。浦和の皆様の相続の相続に関するご不明点やご不安を解消できるよう、初回は無料で相談を承っておりますのでご利用ください。依頼をお考えの方だけでなく、少しでもご不安ご不明点がある方についてもぜひお気軽にお問い合わせください。浦和の皆様のご来所をさいたま・浦和相続税相談プラザの所員一同心よりお待ちしております。
