さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
浦和の方より相続税に関するご相談
2025年01月06日
代襲相続が発生した場合、相続税申告の基礎控除額の計算はどうなるのか税理士の先生教えてください。(浦和)
浦和に住む父方の祖父が亡くなりました。祖父の相続なので、孫である私には手続きが発生することはないと思っていました。しかし、本来は父が相続人になるのですが、父は祖父が亡くなるより前に他界しました。そのため父に代わり孫にあたる私と妹が相続人になるようです。相続人は祖母と、私と妹の三人です。
この場合、相続税申告の基礎控除額を計算する際、相続人の数は3人で計算するのでしょうか。もしくは、本来の相続人である父と祖母の2人で計算するのでしょうか。(浦和)
代襲相続の場合、相続税申告の基礎控除額は代襲相続人の数を含めて計算します。
本来相続人となる人が、被相続人よりも先に他界していた場合には、亡くなった人に代わってその人の子どもなどが被相続人の財産を相続する代襲相続となります。この制度により、相続人となった被相続人の孫や甥・姪などを代襲相続人といいます。
代襲相続になった場合、代襲相続人は本来の相続人と同等に扱われるため相続税申告の基礎控除額を計算する際、代襲相続人の数も法定相続人の数に含めて算出します。
基礎控除額は、【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で計算します。今回のご相談者様の場合、相続税申告の基礎控除額は下記のようになります。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
代襲相続になると、相続人が代わるだけでなく、相続人の数が増えることもあります。代襲相続になることで法定相続人の数が増え、相続税申告の基礎控除が増加することになりますので、相続税申告の観点では利点といえるかもしれません。
しかしながら代襲相続では、ご状況によっては疎遠になっていた人など関係性の薄かった人が代襲相続人になる場合もあります。そのため、相続手続きの進行が難しいと感じる場面があるかもしれません。代襲相続でお困りの場合は、相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
浦和ならびに浦和近郊にお住いの皆様、相続税申告ではご家庭それぞれのご状況に応じて納税額を計算しなければなりません。浦和ならびに浦和近郊にお住いで、ご自身で相続税申告することに不安を感じる方は、相続税申告のプロフェッショナルであるさいたま・浦和相続税相談プラザにお気軽にご相談ください。初回のご相談は完全無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
