さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
浦和の方より相続税に関するご相談
2025年08月04日
相続税の特例に自宅に関するものがあれば税理士の先生に教えていただきたいです。(浦和)
浦和に住む50代の者です。先日、同居していた父が亡くなりました。葬儀は家族葬で執り行いました。今は遺品整理を終え、相続手続きを進めているところです。父の相続では、大体の遺産総額を計算すると相続税申告が必要になりそうです。しかし、相続税を納付するほどの現金が用意できるか不安です。長年住んできた浦和の自宅は、できれば売却せずにそのまま住み続けたいです。知人から聞いた話によると、被相続人と同居していた自宅の相続をする場合、評価額を下げることができるとのことでした。相続税を抑えられるのであれば、詳しく自宅を相続する場合について教えていただきたいです。(浦和)
小規模宅地等の特例が適用できれば相続税に関わる宅地の評価を下げることができます。
相続税の特例の1つである「小規模宅地等の特例」を適用することで相続税を減額することができ、ご自宅を売却せずに済む可能性があります。
「小規模宅地等の特例」は被相続人が居住用に供されていた宅地を、相続や遺贈によって取得する場合、一定の要件を満たしていれば330㎡までは土地の評価額を80%減額するという特例です。
この特例を適用できれば自宅宅地の評価額を80%減額でき、結果的に相続税の納税額を減額することができます。
小規模宅地等の特例の要件はいくつかありますので、適用対象かどうか確認が必要です。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
- 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象外。
- 対象となる宅地の取得者が誰になるかによって異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用となり、同居親族やそれ以外の親族の場合は適用要件があるため要注意)
※小規模宅地等の特例を適用したことにより、相続税の納税額が0円となる場合でも相続税の申告は必要となるため注意が必要です。
小規模宅地等の特例について簡単に説明いたしましたが、適用するには複雑な要件がありますので詳しくは相続税申告を専門とする税理士にご相談されることをおすすめいたします。さいたま・浦和相続税相談プラザでは浦和で相続税申告の実績が豊富な税理士が浦和の皆様の複雑な相続税申告を丁寧にサポートいたします。相続税申告は知識がないと複雑な手続きとなるため、ご自身での相続税申告が不安な方はさいたま・浦和相続税相談プラザの相続税申告に特化した税理士にお任せください。どんな些細な事でも構いません。相続税に関する疑問点やご不明点がある方はお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。お気軽にご利用ください。