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さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例

浦和の方より相続税に関するご相談

2026年01月06日

相続手続き 浦和 相続税申告

相続税申告にあたり、実家の評価方法について税理士の先生にお伺いします(浦和)

先日浦和で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父の相続財産は生前父が住んでいた浦和の実家(一戸建て)と、預貯金が3000万円程度です。相続人は、母と私の2人になるかと思います。実家の評価額によっては、相続税申告が必要になりますが、私は素人ですので不動産の評価方法など専門的な事は分かりません。参考程度でも構いませんので、実家の評価方法について教えて頂きたいです。(浦和)

相続税の計算では、土地の評価は路線価、建物の評価は固定資産税評価額です。

相続税申告の際、被相続人の財産の中にご自宅等の不動産が含まれる場合には先に評価をしなければなりません。不動産は現金のようにそのまま計算する事は出来ませんので、法律により定められている方法によって評価をしていきます。ご自宅の場合は土地と建物に分けて評価を行いますので、下記でそれぞれの評価方法についてご説明します。

【建物の評価】
毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額が評価額となります。固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式が異なるため、ご注意ください。

【土地の評価】
国税庁により定められている路線価(土地の時価)を用いて評価します。路線価から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げていことで実際の納税額を下げる事に繫がります。
また、すべての地域で路線価が定められているわけではなく、路線価が定められていない地域では、倍率方式(地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算)を用いて計算します。評価を適切に算出するためには、路線価、倍率方式のどちらの方式においても専門的な知識をもって対応する必要があります。
相続税の申告納税は必ずしも専門家に頼らなければならないという決まりはありませんが、相続税申告に慣れない方がこれらの計算を間違うことなく行うには少しハードルが高いかもしれません。
したがって、相続税申告が必要となった場合は、相続税申告を専門家とする税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

さいたま・浦和相続税相談プラザは、相続税申告の専門家として、浦和エリアの皆様をはじめ、浦和周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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