さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
浦和の方より相続税についてのご相談
2024年07月03日
亡くなった父が管理していたと思われる現金を見つけました。相続税申告においてどのように扱うべきか、税理士の先生に伺います。(浦和)
はじめまして。私は浦和に住む40代女性です。先日亡くなった父の遺品を整理するため、母と協力して浦和の実家を片付けていたところ、父のデスクの引き出しに金庫を見つけました。父のキーケースにあった鍵で金庫が開いたので、父が管理していたもので間違いないと思います。中には現金がはいっており、ざっと見た限りでも数百万はありそうです。浦和の実家で同居していた母もこの現金の存在は知らなかったようで、驚いていました。
現在財産調査を進めているところなのですが、もしこの現金も父の財産として計上するのであれば、相続税申告が必要になるのではないかと思います。税理士の先生、この現金はどのように扱えばよいですか?こちらが浦和で相続税に強い税理士事務所だと聞きましたので、質問させていただきました。(浦和)
被相続人(故人)の保有していた財産は、手許預金もすべて相続税の課税対象です。
被相続人が保有していた財産は、自宅に保管されていた、いわゆるタンス預金と呼ばれる手許預金も、すべて相続税の課税対象となります。相続税申告が必要となった場合は、浦和のご実家で見つけた現金も漏らさず財産として計上しましょう。
相続税については「申告納税制度」を採用しているため、納税者側が相続税の課税対象となる遺産を調べ、課税対象の遺産額を集計し、納めるべき相続税額を計算したうえで、申告書を提出し納付まで終えなければなりません。銀行等に預けていた現金については残高証明書で金額を証明することができますが、自宅保管の現金については証明する術がないため、納税者が漏らさず現金を集計し、申告書に計上する必要があります。
申告納税制度なのだから、自宅保管の現金については計上しなくても気づかれないのではないか、とお思いになる方もいるかもしれませんが、この考えは非常に危険です。なぜなら、税務署は被相続人の生前所得額を把握していますし、金融機関の口座残高の動きなども調査します。被相続人の死亡前後、多額の入出金がされていないか、過去の取引で口座残高に不審な動きがないかを確認し、不自然な点が見つかった際は事情の確認がなされることもあります。
遺産額を故意に隠ぺいしたと判断された場合は、ペナルティとして多額の追徴課税がかかる場合もありますので、相続税申告ははじめから正しく行うようにしましょう。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、浦和の皆様の相続税申告がスピーディーかつ正確に完了するよう、力を尽くします。浦和の皆様に向けて、初回完全無料相談の場を設けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。