読み込み中…

さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年02月05日

浦和区 相続税申告

相続税申告についてすっかり忘れていました。期限が迫っているのですが、延長できるのでしょうか。税理士の先生にご相談したいです(浦和)

はじめまして。浦和に住む60代の男性です。

8カ月前に母が亡くなり相続が発生しました。父は10年前に他界しているため、相続人は浦和に住む妹、弟、私の3人です。母の財産は浦和の自宅と500万円単位の預貯金のみであると思い込んでいたのですが、3か月前に叔父から母が祖父より他県の土地を相続していたはずという話を聞きました。確かに母名義の更地の土地が見つかり、相続登記まで済ませたのですが、問題は相続税申告についてです。

昨日、兄弟がみんな揃ったので改めて相続について話をしていたら、妹が「もしかして相続税申告が必要なのでは」と言い始めました。発見された土地以外の財産をまとめた時点では、基礎控除額の範囲内であったので、相続税申告は必要ないと判断していましたが、その土地の分も母の遺産に含めると、相続税申告は必須になりそうです。いまから準備を始めて間に合うのか心配です。

相続税申告の期限を延長についても考えたいのですが、そもそも可能なものなのでしょうか(浦和)

相続税申告の期限を延長することは特別な事情にあたらない限り難しいとお考えください。

さいたま・浦和相続税相談プラザまでお問い合わせいただきありがとうございます。

ご存じかと思いますが、相続税の申告は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。期限を延ばすための手続きはありますが、災害時などや相続人である胎児が生まれた場合などといった特別なケースでのみしか認められないとお考えください。準備が間に合わない、遺産分割の合意が得られないといった個人的な理由では認められないでしょう。

今回は相続税申告を2か月後に控えているとのことなので、十分に間に合う余地があります。相続登記を済ませているので、戸籍等が一式揃っているかと思います。

また相続税申告の期限延長を望む方で多いのが遺産分割協議がまとまらないという場合ですが、そのような場合は未分割のまま法定相続分で受け取ったとして計算した仮の相続税額を期限内に申告し納税するという方法もあるのでご安心ください。

未分割で申告した際にはその計算において「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の対象外となりますが、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を添付しておけば、修正申告や更正の請求時に適用できます。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告の経験豊富な税理士が浦和の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。期限までお急ぎのケースについてもぜひご相談ください。浦和の皆様に向け、初回無料相談を実施しております。浦和の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

さいたま・浦和相続税相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は90~120分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

さいたま・浦和相続税相談プラザが
選ばれる理由と品質

相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
相続税に特化した専門家が自信を持って、さいたま・浦和の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

さいたま・浦和を中心に
相続税申告・生前対策で
年間100件超の実績

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら さいたま・浦和を中心に、相続税申告の無料相談! 0120-505-727 メールでの
お問い合わせ