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さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年03月04日

浦和区 相続税申告

実家の評価額次第では相続税申告が必要になるかもしれません。税理士の先生、不動産の評価方法を教えてください。(浦和)

先日、浦和の実家に暮らしていた父が亡くなりました。母は十数年前に他界しておりますので、相続人は私と弟の2人だけです。
弟と協力して浦和の実家を片付け、財産を調査をしたところ、預金と自宅保管の現金を合わせて3,700万円ほどと、浦和の実家(一戸建て)が相続財産になるだろうということがわかりました。

相続について調べていたところ、相続税申告が必要かどうか判断するためには不動産の評価が必要だとわかりました。預金がそれなりにあるので、浦和の実家の評価額次第では相続税申告が必要になりそうです。
どのように評価すればよいのか、その方法を税理士の先生にご教授いただきたいです。(浦和)

相続税の計算で必要となる不動産の評価額は、建物と土地とにわけて算出します。

相続税は取得した財産額に応じて納税額を計算します。現金であればそのままの金額が財産額となりますが、不動産については法律で定められた方法を用いて評価し、その評価額を出す必要があります。不動産については家屋と土地にわけてそれぞれ評価します。

【家屋の評価】
家屋の評価額の計算方法は、「固定資産税評価額×1.0=評価額」となっています。つまり固定資産税評価額がそのまま家屋の評価額になるということです。固定資産税評価額は、固定資産税納税通知書の「価格」という欄に記載があります(課税標準額ではありません)。この固定資産税納税通知書は自治体によって多少様式が異なりますが、毎年5月ごろに送付されているはずですのでご確認ください。

【土地の評価】
土地は、路線価方式または倍率方式を用いて評価します。

まず路線価方式ですが、これは国税庁発表の「路線価」をもとに評価額を算出する方法です。路線価とはその路線に接する土地1㎡あたりの時価のことで、国税庁のウェブサイトから確認することができます。

「路線価×土地の面積」がそのまま評価額になるわけではありません。土地はさまざまな個別の事情を抱えており、その土地の形状、周辺環境など、さまざまな事情を考慮したうえで適正に評価額を下げていくことができます。土地の評価額が下がれば、納付すべき相続税額も下がることにつながります。

次に、路線価の設定がない土地については、倍率方式を用います。こちらも国税庁によって地域ごとに一定の倍率が定められており、その倍率を固定資産税評価額に乗じて(倍率×固定資産税評価額)算出します。

土地の評価については、路線価方式も倍率方式もいずれの方法であっても専門的な知識が求められる非常に難しい分野です。それゆえ、浦和の地域事情に詳しい専門家に相談されることをおすすめいたします。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは浦和エリアの地域密着型の手厚いサポートをモットーとしております。浦和で相続税申告についてお悩みの方は、どうぞお気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家までお尋ねください。初回のご相談は完全無料で対応させていただきます。

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相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
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