さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
浦和の方より相続税についてのご相談
2024年04月03日
父が亡くなり、実家の母が死亡保険金を受け取りました。相続税申告に影響するかを税理士の先生に確認したいです。(浦和)
はじめて問い合わせいたします。私は浦和に住む50代の主婦です。
先日、浦和にて同居していた父が亡くなり、相続の手続きを進めることになりました。相続人は母、長女である私、他県に嫁いでいる妹の3人です。父の財産は、浦和の自宅と、2,000万円ほどの現金で、自宅の評価額次第では相続税申告が必要であると考えていました。
しばらくして母が2,000万円程の死亡保険金を受け取っていたことが発覚しました。相続には直接関係ないものと思い、私たち姉妹には黙っていたようです。保険金が相続税申告に関係するとなると計算が変わってきます。
私たち姉妹も母も税務に関する知識は疎く、相続税申告が必要であるかの判断がつきません。税理士の先生にきちんと相談したいと思いますが、取り急ぎ、死亡退職金が相続税の課税対象になるのかを教えてもらえないでしょうか。(浦和)
死亡保険金はみなし相続財産とよばれ、相続税の課税対象となりますが、非課税限度額の適用が可能です。
さいたま・浦和相続税相談プラザにご相談のお問い合わせをいただきありがとうございます。
ご質問に対して結論から申し上げますと、死亡保険金も相続税を計算するうえで課税対象です。
少々ややこしい話になりますが、死亡保険金はお父様が亡くなったことを原因として発生したお金であり、お父様が亡くなった時に所有していた財産(相続財産)とは異なるものです。相続財産ではないため遺産分割の対象とはならず、保険の契約で指定された受取人固有の財産となります。しかし税法上では「みなし相続財産」として課税対象とするというルールがあるため、相続税申告の際には受け取った分も含んで税金の計算をしなければなりません。死亡保険金のほか、死亡退職金等もみなし相続財産として扱われるので注意が必要です。
ただし、死亡保険金や死亡退職金には非課税限度額が設けられており、その分を差し引くことができます。計算式は以下の通りです。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
(非課税枠の適用は相続人が取得した場合のみ)
また、死亡保険金は保険契約の内容によって、納めるべき税金の種類が異なります。今回、お母様が受け取った死亡保険金が相続税の対象になるかは、契約内容によって変わりますので、必ずご確認ください。例えば、お母様自身が契約者であり保険料をお母様の財産より支払っていた場合は下記②のパターンであり、相続税ではなく所得税等の対象になります。
- 相続税の対象…契約者と被保険者が同一人物かつ受取人が相続人
- 所得税や住民税の対象…契約者と被保険人が異なり、かつ受取人が契約者と同じ
- 贈与税…契約者と被保険者が異なり、かつ第三者が受取人
今回のご相談のように、相続によって死亡保険金を受け取った場合、その内容次第では相続税の課税対象となる可能性が十分にあります。ぜひさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士までご相談ください。
さいたま・浦和相続税相談プラザは、相続税申告の専門家として、浦和エリアの皆様をはじめ、浦和周辺の皆様からも数多くのご相談やご依頼をいただいております。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告のご相談について、浦和の地域事情に詳しい税理士が親身になってお手伝いさせていただきます。まずはさいたま・浦和相続税相談プラザの初回無料相談をご利用ください。さいたま・浦和相続税相談プラザのスタッフ一同、浦和の皆様、ならびに浦和エリアで相続税申告を依頼できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。