さいたま・浦和相続税相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
浦和の方より相続税についてのご相談
2024年06月04日
相続が始まったのですが、相続税について何もわかっておらず不安です。まずは相続税申告が必要であるかを判断するため、税理士の先生にご相談できるでしょうか。(浦和)
はじめて問い合わせをいたしました、浦和に住む50代の主婦です。
浦和の実家にて暮らしていた父がなくなり2か月がたちます。相続人である私と弟は相続に関して全く知識がなく、葬儀後から何も進められず困っている状況です。
父は会社勤めのサラリーマンでしたし、アパート経営などは行っていないので相続税など無縁の話だと思っていました。しかし「実家だけでも相続税の対象になりそう…」と弟が相談してきて焦っています。確かに実家は浦和の駅近にあり、それなりに広さがある土地といえます。
相続税申告が必要ならば、きちんと準備をすすめて期限内に申告を行いたいです。まずは相続税申告が必要かの判断をしたいので、税理士の先生に今後のことを相談できないでしょうか(浦和)
まずは相続税申告が必要であるかを確認しましょう。
さいたま・浦和相続税相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様のご不安のとおり、首都圏にご自宅を構えている場合、たとえ亡くなった方が高所得者や会社経営者ではなく普通のサラリーマンであっても、相続税申告が必要となるケースは多々あります。特に主要駅から徒歩圏内にある物件であったり、人気エリアにあるご自宅であったりするならば、不動産の価値だけで相続税の対象になることも。まずは相続税申告が必要となるのかを確認しましょう。
相続税には基礎控除額が設定されており、相続によって取得する遺産の総額(正味の遺産額)が基礎控除額を超えない限り相続税申告は必要ありません。基礎控除額の計算式は以下のとおりです。
相続税の基礎控除額 3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
*法定相続人の中に相続放棄をしたものがいた場合はその放棄がないものとして人数を数える
*法定相続人に養子がいる際には法定相続人に含むことのできる人数に制限がある(実子がいる場合は1人まで、養子のみの場合は2人まで)
今回のご相談者様の場合、相続人は弟様とお2人との事なので、基礎控除額は4,200万円です。不動産やお父様の遺した預貯金や現金、有価証券などを合算した額から債務や過去の贈与等を調整した額が基礎控除額より少なければ、相続税申告は不要となります。
ご自身での判断が難しい場合は、さいたま・浦和相続税相談プラザまでご相談におこしください。特に不動産の価値については特別な計算方法があるので、税務に関する知識がないと難しいかもしれません。さいたま・浦和相続税相談プラザでは初回無料相談を開催しておりますので、ぜひご活用いただけたらと思います。
浦和エリアの皆様、相続税の申告や相続のお手続きなどについてお困り事がございましたら、浦和エリアに精通し、相続税申告の経験豊富なさいたま・浦和相続税相談プラザにまでご相談ください。浦和の皆様のご状況を伺ったうえで親身に対応いたします。浦和近郊にお住まい方や、浦和の不動産を相続するという方はお気軽に無料相談へとお越しください。