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相続財産が金融資産しかない場合

亡くなった時点の財産が相続税の対象

人が亡くなって相続が発生すると、原則として亡くなった時点の財産が相続税の対象となります。相続財産が金融資産しかなかった場合は、ご逝去時の預金残高証明書を金融機関から取り寄せ相続税申告を行うことになります。

金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知ると原則その口座を凍結するため、ご家族は現金の入出金ができなくなります。ご家族がこのことを知っている場合、あらかじめ葬儀費用等を引き出し、もしものために準備しておくケースが多々見受けられます。

しかしながら葬儀費用等として事前に引き出していた現金は、被相続人のご逝去時の預金残高証明書には含まれないものの相続税の対象となるため、相続税申告の際は課税対象の財産に含めなければなりません。

相続開始から3年以内に行われた贈与と相続税の関係

被相続人が相続人等に対して行っていた贈与については注意が必要です。相続開始から3年以内に相続人等に対して贈与された財産については、暦年贈与(贈与税の基礎控除額の110万円以下)であっても、相続税の計算時に相続財産に含まなければならないため、注意が必要です。

また、被相続人が相続時精算課税制度を活用して贈与を行っていた場合でも、暦年贈与と同様に贈与分を持ち戻して計算しなければいけません。なお、遺産分割の対象とはならない生命保険金や死亡退職金ですが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として非課税限度額の超過分が相続税の対象です。

以上のように、被相続人のご逝去時の財産が金融資産しかなかった場合でも、相続税の計算時には生前に行った贈与等についても確認が必要となるため忘れないようにしてください。相続税の申告時に間違った申告をしてしまうと、税務署から指摘を受け「過少申告加算税」や「延滞税」を課せられてしまう場合があるため、申告前にきちんと確認を行いましょう。

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