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相続税申告時の名義預金ならびにタンス預金の扱いについて

ご家族が亡くなったので被相続人の居住地の遺品整理をしていたら、大量の現金が見つかったというケースは少なくありません。また名義預金についても扱いが分からないというお声が多くあります。

タンス預金は相続財産

被相続人が手元に保管していた現金のことをタンス預金と言いますが、これらの現金は、預貯金などと同様に相続財産とみなされます。タンス預金は金融機関のように正確な金額を証明する必要はありませんが、見つかった現金をきちんと計算して申告しましょう。

「タンス預金は申告しなくてもバレない」とういうことはありません。税務署は被相続人の身元はもちろんのこと、所得、相続財産の有無、過去の申告内容などを把握しています。

被相続人に限らず、相続人の金融機関の入出金履歴についても怪しい動きがないか調査が入ることがあります。タンス預金の存在も容易に把握することができるため、タンス預金は隠さずにきちんと相続税申告を行うことが大切です。

なお、タンス預金について無申告のまま後日税務署に指摘されると、本税の他に「過少申告加算税」「延滞税」などのペナルティが課される可能性があります。結果として、多くの財産を失うことになりかねませんので、きちんと申告をするようにしましょう。

名義預金とは

名義預金とは、口座の名義人と実際に預金している方が異なる預金のことを言います。例えば、祖父母が子や孫の名義で銀行口座を作っている等が挙げられます。名義預金は実際に預金している方の金融資産であるため、預金していた方が亡くなった場合はその方の相続財産として相続税申告を行う必要があります。

名義預金とみなされやすいケース

税務調査で税務署から「名義預金が申告されていない」と指摘された場合、ペナルティが課されてしまう恐れがあるため、生前からしっかりと対策をしておきましょう。以下のような場合に税務署から指摘を受ける可能性があります。

  • 同じ銀行で同じ年月日に、子どもや孫名義の口座を開設している
  • 被相続人が子どもや孫名義の口座通帳と印鑑を保管していて、毎年一定金額を入金している
  • 振込み等は年に1度程度しかなく、子どもや孫名義の口座である旨のはっきりとした証明ができない

「名義預金」や「タンス預金」かも?と思ったら専門家にご相談ください。

被相続人とは生活を別にしていたため、名義預金やタンス預金があるかどうか分からないという方はとりあえず相続税の専門家にご相談ください。相続税に精通した専門家が、被相続人の入出金履歴やお話から適切な相続税申告のお手伝いをいたします。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税に関する初回のご相談を無料にて承っております。税理士が丁寧にわかりやすく相続税申告についてご説明させて頂きますので、さいたま・浦和にお住いの皆様、さいたま・浦和にお勤め先がある方はお気軽にお問い合わせ下さい。

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