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浦和の方より相続税に関するご相談

2025年08月04日

浦和 相続税申告

相続税の特例に自宅に関するものがあれば税理士の先生に教えていただきたいです。(浦和)

浦和に住む50代の者です。先日、同居していた父が亡くなりました。葬儀は家族葬で執り行いました。今は遺品整理を終え、相続手続きを進めているところです。父の相続では、大体の遺産総額を計算すると相続税申告が必要になりそうです。しかし、相続税を納付するほどの現金が用意できるか不安です。長年住んできた浦和の自宅は、できれば売却せずにそのまま住み続けたいです。知人から聞いた話によると、被相続人と同居していた自宅の相続をする場合、評価額を下げることができるとのことでした。相続税を抑えられるのであれば、詳しく自宅を相続する場合について教えていただきたいです。(浦和)

小規模宅地等の特例が適用できれば相続税に関わる宅地の評価を下げることができます。

相続税の特例の1つである「小規模宅地等の特例」を適用することで相続税を減額することができ、ご自宅を売却せずに済む可能性があります。

「小規模宅地等の特例」は被相続人が居住用に供されていた宅地を、相続や遺贈によって取得する場合、一定の要件を満たしていれば330㎡までは土地の評価額を80%減額するという特例です。

この特例を適用できれば自宅宅地の評価額を80%減額でき、結果的に相続税の納税額を減額することができます。

小規模宅地等の特例の要件はいくつかありますので、適用対象かどうか確認が必要です。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  • 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象外。
  • 対象となる宅地の取得者が誰になるかによって異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用となり、同居親族やそれ以外の親族の場合は適用要件があるため要注意)

※小規模宅地等の特例を適用したことにより、相続税の納税額が0円となる場合でも相続税の申告は必要となるため注意が必要です。

小規模宅地等の特例について簡単に説明いたしましたが、適用するには複雑な要件がありますので詳しくは相続税申告を専門とする税理士にご相談されることをおすすめいたします。さいたま・浦和相続税相談プラザでは浦和で相続税申告の実績が豊富な税理士が浦和の皆様の複雑な相続税申告を丁寧にサポートいたします。相続税申告は知識がないと複雑な手続きとなるため、ご自身での相続税申告が不安な方はさいたま・浦和相続税相談プラザの相続税申告に特化した税理士にお任せください。どんな些細な事でも構いません。相続税に関する疑問点やご不明点がある方はお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。お気軽にご利用ください。

浦和の方より相続税に関するご相談

2025年07月02日

浦和 相続税申告

祖父の相続において私は相続人ではありませんが、遺贈を受けました。税理士の先生、私にも相続税を納める義務はありますか?(浦和)

私の祖父は、浦和の自宅をはじめとして浦和に複数の不動産を所有しておりました。その祖父が亡くなり相続が発生したのですが、祖父の遺言書には孫の私に財産の一部を遺贈すると書かれていました。
祖父の遺産額からして相続税申告が必要になるのは間違いなさそうなのですが、相続人ではない私も相続税を納めなければならないのでしょうか?(浦和)

遺産の取得方法が遺贈か相続かは関係なく、被相続人の遺産総額が基礎控除額を上回るのであれば、相続税申告を行いましょう。

被相続人の遺産を取得するのは、相続人だけとは限りません。被相続人の遺言によって相続人以外の人が遺産を取得することもあります。これを遺贈といい、浦和のご相談者様のように、遺贈によって遺産を取得した人を受遺者といいます。
相続税申告の要否については、被相続人の遺産総額が相続税の基礎控除額を上回るか否かで判断します。以下の計算式で算出した基礎控除額よりも被相続人の遺産総額が高いのであれば、相続人か受遺者かに関わらず、被相続人の財産を取得した人は相続税申告を行うことになります。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 

なお、受遺者は相続税の2割加算制度についても気をつけなければなりません。この制度は、遺産の取得者が被相続人の配偶者や一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外だった場合に適用されるもので、その人は自身の相続税にさらに2割相当額を加算して納税する必要があります。

浦和の皆様、相続税には細かな定めも多く、非常に複雑です。各家庭の状況によって適用される制度や控除等も異なってきますので、慎重な判断が求められます。浦和にお住まいで、相続税に関してご不明な点やご不安な点がある方は、さいたま・浦和相続税相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、相続税の専門家が丁寧に対応させていただきます。

浦和の方より相続税に関するご相談

2025年06月03日

浦和 相続税申告

相続税の非課税枠について、税理士の先生に教えていただきたい。(浦和)

浦和で相続税に強い税理士を探していて、こちらの事務所をご紹介いただきました。私は浦和在住の40代女性です。いま家族と協力して亡くなった父の相続手続きを進めているのですが、父は浦和の自宅や土地をはじめとして、多くの財産を所有しておりましたので、相続税はかなりの金額になるのではないかと不安を感じています。
相続税について調べたところ、相続税には非課税枠があるということを知りました。税理士の先生、相続税の非課税枠について詳しく教えていただけますか。(浦和)

相続税の基礎控除やみなし相続財産の非課税枠、非課税財産についてご紹介いたします。

原則として相続税は、被相続人が生前に所有していた財産から、債務や葬式費用を差し引き、残った正味の財産額をもとに計算します。ただし、基礎控除として一定の金額までは相続税がかからない制度や、非課税財産などもありますので、ご紹介いたします。

■相続税の基礎控除
基礎控除はすべての方に適用される相続税の非課税枠です。被相続人から取得した正味の財産額(債務控除後)が、相続税の基礎控除額よりも低い場合には、相続税を納める必要はありません。
相続税の基礎控除は、以下の計算式で算出します。計算式からわかるように、相続人の数に応じて、基礎控除額は異なってきます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

■みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金など)の非課税枠
相続税の非課税枠として一般的なものが、被相続人の死亡によって受け取った生命保険金や死亡退職金など、「みなし相続財産」といわれる項目です。
生命保険金は相続財産ではありませんが、保険の掛け金を被相続人が支払っていて、被保険者が被相続人の場合、「みなし相続財産」という扱いになり、相続税が課税されます。ただし、生命保険金の受取人が相続人の場合は非課税枠が適用され、以下の計算式で算出される非課税限度額までは相続税がかかりません。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※死亡退職金も上記の非課税限度額が適用されます。
※雇用主からの弔慰金の非課税枠は以下のようになります。
・業務上の死亡のとき…被相続人の死亡時点の普通給与×3年分相当
・業務上の死亡ではないときは…被相続人の死亡時点の普通給与の半年分相当

■非課税財産
被相続人が所有していた財産の中でも、墓地や仏壇など日常礼拝の対象となるものは、非課税財産として相続税がかかりません。
ただし、たとえ仏具でも骨董的価値の高いものや、投資を目的として保有していたものなど、相続税の課税対象となるケースもあるのでご注意ください。例えば仏具が純金製の場合は、仏具ではなく純金として扱われ、相続税がかかることもあります。

浦和の皆様、相続税には細かな定めが多く、相続税の納税額を算出するには高度な法律の知識が求められます。
浦和での相続税申告なら、相続税に関する知識と実績を豊富にもつ私どもさいたま・浦和相続税相談プラザにお任せください。相続税の控除制度や、納税額を抑える特例を適切に活用し、浦和の皆様の相続税額を最小限に抑えられるよう尽力いたします。
初回のご相談は完全無料ですので、浦和の皆様はぜひお気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザへお問い合わせください。

浦和の方より相続税に関するご相談

2025年04月03日

浦和 相続税申告

祖母の相続で、他界した父に代わり、孫の私と妹が相続人になりました。相続税の基礎控除はどのような計算になるのか、税理士の方にお尋ねします。(浦和)

このたび、浦和で暮らしていた祖母が亡くなり、相続が発生しました。祖父は既に亡くなっておりますので、今回の相続で相続人となるのは、本来であれば、父と叔母の2人になるはずです。しかし、私の父も他界しておりますので、祖母の孫である私と妹が父に代わって相続人となりました。よって、相続人は、叔母、私、妹の3人となります。

そこで疑問なのが、相続税の基礎控除の計算です。本来の相続人は2人なので、2人で計算すべきでしょうか。それとも、実際の相続人は3人ですので、3人で計算してよいですか?(浦和)

相続税の基礎控除を計算する際、代襲相続人も通常の相続人と同等の扱いになり、法定相続人の数に含めて計算します。

浦和のご相談者様のように、本来相続人となる人がすでに死亡しており、その人に子がいる場合、その子が代わりに相続人となります。これを「代襲相続」といい、代襲相続の発生によって相続人となった人(被相続人から見た孫、甥、姪など)を「代襲相続人」といいます。

浦和のご相談者様の場合、代襲相続の発生によって、相続人の数が増えることになったので、混乱なさるかもしれませんが、代襲相続人は、相続人と同等の扱いとなります。したがって、相続税の基礎控除を計算するときも、相続人と同じように法定相続人の数に含めて計算します。

相続税の基礎控除額は、3,000万円の一律の控除額に加え、相続人1人当たり600万円ずつ控除額が加算されます。計算式で示すと、以下のようになります。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

浦和のご相談者様を例に基礎控除額を計算すると、3,000万円+600万円×3人で計算した4,800万円が相続税の基礎控除額となります。

もし代襲相続が発生せず、お父様が相続人となった場合は、相続人がお父様と叔母様のお2人となり、3,000万円+600万円×2人=4,200万円となりますので、基礎控除額が600万円分低かったことになります。

このように、代襲相続の発生は、相続人が代わるだけではなく、相続人の数の変動により、基礎控除額の金額に影響が出ることもあります。

代襲相続は、時としてこれまで関係性が希薄であった遠い親族の方が代襲相続人になるケースもありますので、相続手続きや相続税申告を行うのが難しく感じることも少なくないでしょう。しかし、今回の浦和のご相談者様のように、代襲相続によって相続人の数が増えると、相続税の基礎控除額が高くなりますので、相続税申告の点においては利点となりえます。

浦和の皆様、相続税を計算する際は、ご家族のご状況を整理し、それぞれのご事情を十分に考慮する必要があります。相続税にはさまざまな法的な定めがあるため、浦和にお住まいで、ご自身での相続税申告に不安を感じる方は、ぜひ一度さいたま・浦和相続税相談プラザの初回無料相談をご活用ください。相続税申告に精通した税理士が、浦和の皆様のご質問やお悩みを丁寧にお伺いし、わかりやすくご説明いたします。

浦和の方より相続税に関するご相談

2025年03月03日

浦和 相続手続き 相続税申告

相続税の申告期限の延長というのは可能でしょうか?税理士の先生にご相談させて頂きたいです。(浦和)

私は浦和に住む50代の主婦ですが、父の相続について至急ご相談があります。昨年同じく浦和に住む父が亡くなりました。相続人は母と私と妹、弟の4人です。父の財産は基礎控除額に収まりそうだったので、相続税申告の必要はないと考えて申告期限である10か月を意識せず、遺産分割も相続人みんなで集まった際にゆくゆく行えば良いと思っていました。ところが先日、母から父の死亡保険金を母が受け取った事を告げられました。嫌な予感がして自分で調べてみましたが、一部の控除額を除いてはみなし相続財産として相続税申告をしなくてはならない事に気が付きました。申告期限である10か月は目前であり、遺産分割の話も全くまとまっておりません。期限延長が行えれば有難いのですが、このようなケースの場合どういった対応方法があるのか税理士先生にご相談させていただいた次第です。よろしくお願いいたします。(浦和)

ご相談者様の状況では相続税申告期限の延長はできないと思われますので、別の対応方法を考えましょう。

さいたま・浦和相続税相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様もご存じの通り、相続税の申告および納税の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内というルールが設けられております。残念ですがこちらの期限は原則延長することはできず、延長が認められるケースは遺贈の放棄があったり、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたりといった特殊な場合に限られ、遺産分割が整わなかったり準備が間に合わないといった個人的な理由では期限延長は行えないと考えましょう。

では今回のご相談者様のような場合だとどのような対応方法が考えられるか、続いてご案内いたします。遺産分割がまとまっていない場合には、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税する方法があります。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく事により、将来的に適用して修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行う事ができます。ご注意いただきたい事は、未分割状態での申告だと小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などを適用する事はできません。しかし修正申告や更正の請求を行う際には、前述の特例適用が可能ですのでご安心ください。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告に精通した税理士が浦和の皆様の複雑な相続税申告を丁寧にお手伝いいたします。さいたま・浦和相続税相談プラザでは浦和の皆様、および浦和周辺で相続税申告のお悩みを持っている方に向けて、初回無料相談をご用意しております。相続税についてご不明な点があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。所員一同、浦和の皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

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相続税申告

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