浦和の方より相続税に関するご相談
2025年09月02日
相続税の申告期限を延長することはできるのか、税理士の先生にお伺いしたいです。(浦和)
浦和在住の50代主婦です。先月、私の父が亡くなりました。浦和で葬儀を済ませ、現在は相続手続きを進めているところです。父の相続財産を調べると、預貯金等の金融資産と、浦和の実家を含めた不動産がいくつかあると分かり、相続税申告が必要となりそうです。
しかし、相続税申告に関して悩みがあります。というのも、母はすでに他界しているため、相続人は私と姉の3人ですが、皆、海外で生活していたり、家庭を持っていたりと生活スタイルがバラバラとなっております。そのため、相続について話し合いを行おうにも、なかなか全員集まることができず、相続税の申告期限までに遺産分割協議ができそうもないのです。遺産分割がまとまらないという理由で、相続税申告の期限を延長することはできるのでしょうか?期限に間に合わないとペナルティがあると聞いたので心配です。(浦和)
相続税申告の期限を延長することは原則できません。
相続税申告の期限の延長は、原則できません。そのため、期限内に相続税申告と納税を行い、後日申告額を調整するようにしましょう。相続税申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎてしまうとペナルティが課せられてしまう恐れもあるため、必ず期限内に相続税申告を行いましょう。
ご相談者様のように、遺産分割がまとまらない場合は、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算し、相続税申告の期限内に申告と納税をした後で、遺産分割協議を行います。そして、当初の相続税申告額に比べ、実際の相続税額が少ない場合は、差額を還付してもらうために「更正の請求」を行います。実際の税額が先に納めた額より大きかった場合には「修正申告」をおこないます。
「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」については、遺産分割協議前に行う相続税申告では、適用して計算することはできません。しかし、相続税申告書とともに「申告期限後3年以内の分割見込諸」を提出することで、「申告期限後3年以内に分割された場合」等の要件を満たしたと判断されて、適用が認められるケースもあります。
さいたま・浦和相続税相談プラザは、相続税申告の専門家として、浦和エリアの皆様をはじめ、浦和周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告のお手続きについて、浦和の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずはさいたま・浦和相続税相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
さいたま・浦和相続税相談プラザのスタッフ一同、浦和の皆様、ならびに浦和で相続税申告手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。