読み込み中…

相続手続き

浦和の方より相続税に関するご相談

2025年05月02日

相続手続き 相続税申告

相続税申告手続きは税理士に依頼しないといけないのでしょうか?(浦和)

浦和の父が亡くなって1か月程経ちました。私の父は80を超えていますが、今までこれといった病気はしてこなかったので、今回まさか父が亡くなるとは思ってもみませんでした。葬式などこれまで経験のないことがほとんどで、正直、母も私も悲しむ暇がないほど忙しく、いつの間にか1か月が過ぎようとしています。なんだかんだやっと身近な手続きを終えたので、これからは相続手続きになりますが、相続人の私と母で手分けしてやっていこうと思います。

父の遺産は預貯金、家や土地などの不動産です。財産価格のおおよその試算から、相続税がかかるのではないかと思います。母は、税理士など専門の方に依頼しようと言っていましたが、そもそも相続税申告は、税理士に頼まないといけないのでしょうか?私は仕事をしており、家事もしなければなりませんが、税理士に頼まなくてもいいのなら自分でやってみようかとも思っています。相続税申告は何をしたらいいのか全く分かりませんが、相続税申告に関する知識のない未経験の者でも手続きはできますか?(浦和)

相続税の申告は税理士に依頼したほうが確実です。

相続税申告は、必ずしも税理士に依頼しなければならないというわけではありませんので、ご自身で相続財産を調べて、価値を算出し、申告手続きまで行うことは不可能ではありません。しかしながら、相続税申告は内容がとても複雑で、専門的な知識の無い方が安易に行うと間違いが出る可能性がおおいにあります。もしも計算ミスをしたまま申告してしまうと、本来の納めるべき税金の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまいます。また、多く納め過ぎたとしてもその旨の通知はありません。

さらに、相続税申告には申告期限が設けられているため、ギリギリで間に合ったとしても申告の間違いで差し戻された場合には期限オーバーとなる危険性があります。

また、相続税申告の計算にあたって、相続人全員による遺産分割を行いますが、この遺産分割協議では多くの手間や時間を要することになるでしょう。ようやく遺産分割協議が終わったと思ったらすぐに相続税申告の作業に移ることになります。
その点、相続税申告のプロである税理士へ依頼した方が間違いもなく確実で安心です。

特に、ご相談者様のように、遺産に不動産が含まれている場合にはさらに複雑な計算となります。土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)など不動産がない場合よりもより多くの手続きが必要となります。

相続税申告手続きは、膨大な時間と手間が掛かるうえに期限が設けられています。このため、多くの方が税理士に代行依頼をしています。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士にお任せください。浦和をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家が、浦和の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、浦和の皆様、ならびに浦和で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

浦和の方より相続税に関するご相談

2025年03月03日

相続手続き 浦和 相続税申告

相続税の申告期限の延長というのは可能でしょうか?税理士の先生にご相談させて頂きたいです。(浦和)

私は浦和に住む50代の主婦ですが、父の相続について至急ご相談があります。昨年同じく浦和に住む父が亡くなりました。相続人は母と私と妹、弟の4人です。父の財産は基礎控除額に収まりそうだったので、相続税申告の必要はないと考えて申告期限である10か月を意識せず、遺産分割も相続人みんなで集まった際にゆくゆく行えば良いと思っていました。ところが先日、母から父の死亡保険金を母が受け取った事を告げられました。嫌な予感がして自分で調べてみましたが、一部の控除額を除いてはみなし相続財産として相続税申告をしなくてはならない事に気が付きました。申告期限である10か月は目前であり、遺産分割の話も全くまとまっておりません。期限延長が行えれば有難いのですが、このようなケースの場合どういった対応方法があるのか税理士先生にご相談させていただいた次第です。よろしくお願いいたします。(浦和)

ご相談者様の状況では相続税申告期限の延長はできないと思われますので、別の対応方法を考えましょう。

さいたま・浦和相続税相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様もご存じの通り、相続税の申告および納税の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内というルールが設けられております。残念ですがこちらの期限は原則延長することはできず、延長が認められるケースは遺贈の放棄があったり、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたりといった特殊な場合に限られ、遺産分割が整わなかったり準備が間に合わないといった個人的な理由では期限延長は行えないと考えましょう。

では今回のご相談者様のような場合だとどのような対応方法が考えられるか、続いてご案内いたします。遺産分割がまとまっていない場合には、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税する方法があります。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく事により、将来的に適用して修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行う事ができます。ご注意いただきたい事は、未分割状態での申告だと小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などを適用する事はできません。しかし修正申告や更正の請求を行う際には、前述の特例適用が可能ですのでご安心ください。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告に精通した税理士が浦和の皆様の複雑な相続税申告を丁寧にお手伝いいたします。さいたま・浦和相続税相談プラザでは浦和の皆様、および浦和周辺で相続税申告のお悩みを持っている方に向けて、初回無料相談をご用意しております。相続税についてご不明な点があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。所員一同、浦和の皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

さいたま・浦和相続税相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は90~120分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

さいたま・浦和相続税相談プラザが
選ばれる理由と品質

相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
相続税に特化した専門家が自信を持って、さいたま・浦和の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

さいたま・浦和を中心に
相続税申告・生前対策で
年間100件超の実績

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら さいたま・浦和を中心に、相続税申告の無料相談! 0120-505-727 メールでの
お問い合わせ