浦和の方より相続税に関するご相談
2026年02月02日
税理士の先生、私が遺言書を書いておけば、将来子供たちが相続税申告する際に役立つでしょうか。(浦和)
私は2人の子をもつ浦和在住の70代男性です。遺言書のことで税理士の先生に質問があります。
私は自分で購入した浦和の自宅不動産の他に、父から相続した土地も所有しておりますので、資産はそれなりの金額になるだろうと思います。
父の相続のころとはちがい、今は相続税申告が必要になるケースも増えていると聞きます。浦和の自宅や土地の価値も上昇しているはずですから、相続税申告は避けられないでしょう。
息子たちが行うことになるだろう相続税申告を、私が自ら手伝うことは当然のことながらできません。それならせめて生前のうちに少しでも手助けになるような準備をしておきたいのですが、遺言書は相続税申告の役に立つでしょうか。(浦和)
遺言書に「相続税の減額」などの直接的な節税効果はありませんが、遺言書は相続税申告に必要な手続きを円滑に進めることに大いに役立ちますので、作成をおすすめいたします。
結果から申し上げると、遺言書には「相続税が減額される」「相続税申告が不要になる」などといった直接的な効果はありません。しかし、相続税申告が必要だと見込まれるのであれば、遺言書の作成をおすすめいたします。
なぜなら、遺言書は相続税申告に向けた手続きを円滑に進めることに大きく貢献するからです。
遺言書は、ご自身の所有する財産について、どの財産を、誰に、どの程度取得させるかをあらかじめ指示できる法的な書面です。相続では原則として被相続人(亡くなった方)の最終意思を尊重しますので、遺言書がある場合はその指示に従い手続きを進めることになります。
そのため、遺されたご家族が遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を実施する必要がなくなります。
遺産分割協議は、相続中でも特にトラブルが発生しやすく、時間のかかる手続きです。財産を巡り相続人同士の意見が割れて一向にまとまらないケースも少なくないうえ、裁判沙汰になる可能性もあります。
相続税申告には、「相続の発生した日の翌日から10か月以内」という期限が設けられており、期限内に申告書の提出と納税が必要です。
相続税申告が必要にもかかわらず、遺産分割がまとまらないなどの理由で期限を超過してしまうと、延滞税や加算税などのペナルティが課されることもあり、最終的な納税額が高くなってしまうリスクがあります。
また、相続税の減額につながる「小規模宅地等の特例」などのお得な制度は、原則として相続税申告の期限までに遺産分割が完了していなければ適用できません。
このことから、円滑な遺産分割が相続税申告に大いに役立つことがおわかりいただけるかと思います。
遺されたご家族の負担軽減、ならびに浦和のご相談者様の大切な資産を無駄に減らすことを防ぐためにも、お元気なうちに遺言書を作成されるとよいでしょう。
浦和の皆様、遺産分割の方法によって最終的な相続税の納税額に差が生じることもあります。相続税申告を見据えた遺言書作成についてもさいたま・浦和相続税相談プラザにご相談ください。
相続税申告の知識と実績を豊富にもつ専門家が、浦和の皆様にとってよりよい遺産分割となりますようお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料ですので、浦和の皆様はぜひお気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザまでお問い合わせください。

