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相続税申告

浦和の方より相続税に関するご相談

2026年02月02日

浦和 相続税申告

税理士の先生、私が遺言書を書いておけば、将来子供たちが相続税申告する際に役立つでしょうか。(浦和)

私は2人の子をもつ浦和在住の70代男性です。遺言書のことで税理士の先生に質問があります。
私は自分で購入した浦和の自宅不動産の他に、父から相続した土地も所有しておりますので、資産はそれなりの金額になるだろうと思います。
父の相続のころとはちがい、今は相続税申告が必要になるケースも増えていると聞きます。浦和の自宅や土地の価値も上昇しているはずですから、相続税申告は避けられないでしょう。
息子たちが行うことになるだろう相続税申告を、私が自ら手伝うことは当然のことながらできません。それならせめて生前のうちに少しでも手助けになるような準備をしておきたいのですが、遺言書は相続税申告の役に立つでしょうか。(浦和)

遺言書に「相続税の減額」などの直接的な節税効果はありませんが、遺言書は相続税申告に必要な手続きを円滑に進めることに大いに役立ちますので、作成をおすすめいたします。

結果から申し上げると、遺言書には「相続税が減額される」「相続税申告が不要になる」などといった直接的な効果はありません。しかし、相続税申告が必要だと見込まれるのであれば、遺言書の作成をおすすめいたします。
なぜなら、遺言書は相続税申告に向けた手続きを円滑に進めることに大きく貢献するからです。

遺言書は、ご自身の所有する財産について、どの財産を、誰に、どの程度取得させるかをあらかじめ指示できる法的な書面です。相続では原則として被相続人(亡くなった方)の最終意思を尊重しますので、遺言書がある場合はその指示に従い手続きを進めることになります。
そのため、遺されたご家族が遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を実施する必要がなくなります。

遺産分割協議は、相続中でも特にトラブルが発生しやすく、時間のかかる手続きです。財産を巡り相続人同士の意見が割れて一向にまとまらないケースも少なくないうえ、裁判沙汰になる可能性もあります。

相続税申告には、「相続の発生した日の翌日から10か月以内」という期限が設けられており、期限内に申告書の提出と納税が必要です。
相続税申告が必要にもかかわらず、遺産分割がまとまらないなどの理由で期限を超過してしまうと、延滞税や加算税などのペナルティが課されることもあり、最終的な納税額が高くなってしまうリスクがあります。

また、相続税の減額につながる「小規模宅地等の特例」などのお得な制度は、原則として相続税申告の期限までに遺産分割が完了していなければ適用できません。

このことから、円滑な遺産分割が相続税申告に大いに役立つことがおわかりいただけるかと思います。
遺されたご家族の負担軽減、ならびに浦和のご相談者様の大切な資産を無駄に減らすことを防ぐためにも、お元気なうちに遺言書を作成されるとよいでしょう。

浦和の皆様、遺産分割の方法によって最終的な相続税の納税額に差が生じることもあります。相続税申告を見据えた遺言書作成についてもさいたま・浦和相続税相談プラザにご相談ください。
相続税申告の知識と実績を豊富にもつ専門家が、浦和の皆様にとってよりよい遺産分割となりますようお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料ですので、浦和の皆様はぜひお気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザまでお問い合わせください。

浦和の方より相続税に関するご相談

2026年01月06日

相続手続き 浦和 相続税申告

相続税申告にあたり、実家の評価方法について税理士の先生にお伺いします(浦和)

先日浦和で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父の相続財産は生前父が住んでいた浦和の実家(一戸建て)と、預貯金が3000万円程度です。相続人は、母と私の2人になるかと思います。実家の評価額によっては、相続税申告が必要になりますが、私は素人ですので不動産の評価方法など専門的な事は分かりません。参考程度でも構いませんので、実家の評価方法について教えて頂きたいです。(浦和)

相続税の計算では、土地の評価は路線価、建物の評価は固定資産税評価額です。

相続税申告の際、被相続人の財産の中にご自宅等の不動産が含まれる場合には先に評価をしなければなりません。不動産は現金のようにそのまま計算する事は出来ませんので、法律により定められている方法によって評価をしていきます。ご自宅の場合は土地と建物に分けて評価を行いますので、下記でそれぞれの評価方法についてご説明します。

【建物の評価】
毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額が評価額となります。固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式が異なるため、ご注意ください。

【土地の評価】
国税庁により定められている路線価(土地の時価)を用いて評価します。路線価から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げていことで実際の納税額を下げる事に繫がります。
また、すべての地域で路線価が定められているわけではなく、路線価が定められていない地域では、倍率方式(地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算)を用いて計算します。評価を適切に算出するためには、路線価、倍率方式のどちらの方式においても専門的な知識をもって対応する必要があります。
相続税の申告納税は必ずしも専門家に頼らなければならないという決まりはありませんが、相続税申告に慣れない方がこれらの計算を間違うことなく行うには少しハードルが高いかもしれません。
したがって、相続税申告が必要となった場合は、相続税申告を専門家とする税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

さいたま・浦和相続税相談プラザは、相続税申告の専門家として、浦和エリアの皆様をはじめ、浦和周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、浦和の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずはさいたま・浦和相続税相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。さいたま・浦和相続税相談プラザのスタッフ一同、浦和の皆様、ならびに浦和で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

浦和の方より相続税に関するご相談

2025年12月02日

相続手続き 浦和 相続税申告

父の部屋から見つかった現金は相続税申告でどのような扱いになるのか、税理士先生にご相談です。(浦和)

私は浦和に住む50代の会社員です。先日、同じく浦和に住んでいた父の部屋から札束が入った封筒がいくつか見つかりました。父が亡くなり、兄弟で遺品整理をしていた時の話です。必要でまとまった現金を引き出したまま忘れてしまったのか、もしくは「たんす預金」をしていたのか、亡くなった父には聞けないので分かりません。母も何も聞いてないし知らないと言っていました。これから、必要に応じて相続税申告も行う予定ですが、この現金はどういった扱いになるのでしょうか。この様な自宅に保管してあった現金についても、相続税申告を行う場合には含めて計算しなくてはいけないのでしょうか?(浦和)

被相続人の方が自宅で保管していた現金も、相続税の課税対象です。

さいたま・浦和相続税相談プラザにお問合せいただきありがとうございます。
結論から申し上げますと、亡くなったお父様がご自宅に保管していた現金も、その他の相続財産と同じく相続税申告の課税対象となります。お父様のお部屋の確認は全て済んでいらっしゃいますか?まだ確認中であれば、今後も同じように現金が出てくる可能性があります。見つかったお父様の現金は全て相続税の課税対象となりますので、そのつもりで集計を行ってください。
ご存知だとは思いますが、相続税申告はどこかから通告が来る事によって税金を納めるのではなく、相続人ご自身で被相続人の財産の内容を確認して相続税の対象になるかどうか判断して、必要に応じて申告納税するものです。こういった制度を「申告納税制度」といいます。
たんす預金の場合は、銀行の貯金残高のようにデータで金額の証明がされる訳ではないので、遺品の整理等で発見した現金については相続人が集計します。この「申告納税制度」の場合、たんす預金を申告対象に含めず計算したとしましょう。そういった場合でも、税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しているので、銀行の口座などを調査して不自然な動きがあればさらに調査が入り、被相続人の口座だけでなく相続人の口座の動きも確認されて、必要に応じて事情の確認をされる事もあります。こういった事態を避けるためにも、遺産は正しく集計を行いましょう。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは相続税申告におけるお手続きをスピーディーに完了できるように、浦和の皆様の相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。浦和の皆様の相続の相続に関するご不明点やご不安を解消できるよう、初回は無料で相談を承っておりますのでご利用ください。依頼をお考えの方だけでなく、少しでもご不安ご不明点がある方についてもぜひお気軽にお問い合わせください。浦和の皆様のご来所をさいたま・浦和相続税相談プラザの所員一同心よりお待ちしております。

浦和の方より相続税に関するご相談

2025年11月04日

浦和 相続手続き 相続税申告

税理士の先生に、相続税における配偶者の控除について伺いたい。(浦和)

はじめまして、私は浦和在住の主婦です。先日主人が他界した関係で、税理士先生にご相談したいことがありお問い合わせをさせて頂きました。主人は急に持病が悪化して、間もなく逝去いたしました。悲しむ余裕もないまま浦和で葬儀を済ませました。浦和の自宅は主人の名義ですし、浦和にアパートも持っていました。きっと相続税申告が必要になると思うのですが…肝心の現金があまりありません。私は当面の生活費は手元に残しておきたいので、相続税の捻出を一体どうしたら良いものか悩んでいると、知人が配偶者には相続税の控除が受けられる事を教えてくれました。相続税の負担を少しでも少なくしたいので、どうしたらこの制度を利用できるのかご教示ください。(浦和)

配偶者の控除を利用して相続税負担を減らすことができます。

さいたま・浦和相続税相談プラザにお問合せいただきありがとうございます。突然の不幸という事で大変お悔やみ申し上げます。
さて、配偶者の税額の軽減についてのご説明をさせて頂きますと、相続税には配偶者控除という制度がございます。被相続人(ご相談者さまのご主人様)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が「①16千万円」と「②配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという税額軽減制度です。
例えば相続財産総額が1億円5千万円だったと仮定します。その場合①の16千万円に満たない事が分かります。この配偶者の税額軽減制度を利用すれば、相続税は課税されません。

ご注意いただきたいのは、相続税申告をきちんと行う事によってこの配偶者控除を制度利用とみなされるということです。その点については十分注意して必ず相続税申告を行いましょう。
相続財産に実家やアパートといった不動産が含まれる場合には、専門家の正しい土地評価というものが欠かせません。現金や貯金のように、その価値を金額で表すことが出来ないからです。

相続税は、税務署から金額を通知されて支払うものではなく、あくまでもご自身で計算を行い納税額を算出して申告を行う、「申告納税制度」を採用しています。この計算する過程で適用したい特例や控除を加えて算出する事により、正しく納税額を抑えることが出来るのです。そのため、より正確な相続税申告を行うためには沢山の知識や実績が求められます。
相続税申告に関するご不安やご心配が少しでもあるという場合には、相続のプロである専門家への相談がおすすめです。

相続税申告手続きは、正確さとスピード感が求められるので、多くの方が相続を得意とする税理士への代行依頼を行っております。浦和の皆様から相続税申告に関するご依頼を多数承っているさいたま・浦和相続税相談プラザのプロが、相続手続き完了まで親身になってサポートいたします。初回は無料相談を設けておりますので、依頼をお考えの方だけでなく、少しでもご不安ご不明点がある方についても、お気軽にお問い合わせください。浦和の皆様のご来所をさいたま・浦和相続税相談プラザの所員一同心よりお待ちしております。

浦和の方より相続税に関するご相談

2025年10月02日

浦和 相続税申告

死亡保険金は相続税の課税対象となるのか、税理士の先生に教えていただきたいです。

先日、浦和に住む父が他界しました。葬儀等は落ち着き、これから相続手続きを進めるところです。父の相続の相続人は母と私の2人になります。相続財産は、浦和の戸建てと預貯金があり、相続税申告が必要になりそうです。さらに、母は多額の死亡保険金を受け取っています。相続税申告をする場合、この死亡保険金は課税の対象となるのでしょうか。死亡保険の契約者と被保険者は父です。このような契約内容の場合、相続税申告ではどのように扱ったらよいのでしょうか。(浦和)

死亡保険金には非課税限度額があります。限度額以下の場合は相続税の課税対象ではありません。

被相続人の死亡によって取得した生命保険金は、その保険料の全額または一部を被相続人が負担したものは相続税の課税対象となります。しかし、法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が定められています。この限度額を超える金額の場合には課税対象となります。なお、相続人以外の人が死亡保険金を取得した場合には非課税の適用はありません。

下記に死亡保険金の非課税限度額の算出方法についてご説明いたします。

【死亡保険金の非課税限度額の計算方法】

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合、法定相続人はご相談者様とお母様の2人ですので非課税限度額は下記になります。

500万円 × 2 =1000万円

例えば死亡保険金が2000万円だった場合、課税対象となるのは1000万円ということになります。

民法上、死亡保険金は受取人固有の財産として扱われます。したがって相続財産には含まれません。遺産分割協議の対象でもありません。

一方、税法上ではみなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象となります。保険の契約者と被保険者が被相続人の場合、相続税の対象となりますので、契約内容をご確認ください。

このように、被相続人が生命保険に加入していた場合、契約内容によっては相続税の課税対象となることがありますので、保険の契約内容を確認しましょう。ご自身での判断が難しいという場合は、相続税の専門税理士にご相談されることをおすすめいたします。

浦和で相続税申告の専門家がお探しの方は、お気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザにお問い合わせください。さいたま・浦和相続税相談プラザは浦和の皆様より日々多くの相続税に関するご相談をいただいております。

浦和で相続税のご相談ならさいたま・浦和相続税相談プラザにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけます。お気軽にお電話ください。

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