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相続税申告の書面添付制度

相続税申告において注意が必要なのが「税務調査」です。税務調査とは相続税の申告内容に不備があった場合や虚偽の申告が疑われる場合に税務署が行うもので、税務調査が行われる頻度は4人に1人だといわれています。この税務調査によって申告漏れが発覚した場合、修正申告が必要なだけでなく、場合によっては延滞税加算税などのペナルティが課されることもあります。
このような事態を出来る限り避ける方法として、「書面添付制度」があります。

「書面添付制度」を行えるのは税理士のみ

書面添付制度とは、申告書の提出義務のある者から依頼を受けた税理士が、「計算事項等を記載した書面」を作成し申告書に添付することができる制度です。書面を添付することにより、「税務署に代わり税務の専門家が調査を行ったため、税務調査は不要」という意思表示になり、いわばお墨付きを得たということになります。これにより提出した申告書の信憑性が高まりますので、税務調査のリスクを抑えることができます。

仮に税務調査が実施されることになっても、この制度を利用していれば調査前に行われる税務署による意見聴取は税理士が対応します。この意見聴取によって税務署の疑問が解消すれば、実際の調査は省略されることもあります。

なお書面添付制度は税理士に与えられた権利のひとつですので、ご自身で相続税申告を行う場合はこの制度を利用することはできません。
メリットの大きい「書面添付制度」ですが、もしも添付した書面の記載事項に誤りがあった場合、税理士は懲戒処分を受けるリスクがあります。それゆえ、実務経験が豊富でない税理士は制度の利用を避けるケースもあります。そういう意味では信頼のおける税理士を選ぶひとつの判断材料になるかもしれません。

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