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配偶者控除(配偶者の税額軽減)の計算方法

こちらでは、相続税における配偶者の税額軽減(以下、「配偶者控除」という)の計算方法についてご案内をいたします。

相続税で用いられる控除や特例は多く、配偶者控除であっても各ご家庭によりその計算方法は異なります。相続に関する知識のない一般の方が判断をするには、とても難しい内容になります。相続税申告は、正確に申告しなかった場合ペナルティが課されることもあります。相続税の計算に関して、少しでも不安がある方や相続税の知識のない方は相続税を専門とする税理士へと相談をおすすめいたします。

相続税の配偶者控除の計算方法

相続税には配偶者控除が設けられています。相続税の配偶者控除の計算方法について、計算式は下記のとおり複雑です。
簡単に説明をすると、配偶者の相続財産が1億6千万円以下の場合、法定相続分を超えて相続していたとしても配偶者は相続税が発生しないという事になります。

相続税の配偶者控除の計算例

例)相続人が妻と長男の2人で相続財産の総額が2億円のケース

  1. 相続人が、それぞれ法定相続分相当額の財産を相続した場合
  2. 妻が1億6千万円の財産を、長男が残額の財産を相続した場合
  3. 長男が全財産を相続した場合

1. 相続人が、それぞれ法定相続分相当額の財産を相続した場合

相続人取得財産額(注)相続税総額配偶者控除額納税額
10,0003,3401,6700
長男10,0001,670
合計20,0001,6701,670

(単位:万円)

2. 妻が1億6千万円の財産を、長男が残額の財産を相続した場合

相続人取得財産額(注)相続税総額配偶者控除額納税額
16,0003,3402,6720
長男4,000668
合計20,0002,672668

(単位:万円)

3. 長男が全財産を相続した場合

相続人取得財産額(注)相続税総額配偶者控除額納税額
03,3400
長男20,0003,340
合計20,0003,340

(単位:万円)

(注) 基礎控除額(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)を相続財産の額2億円から差引いた1億5,800万円が課税価格の合計額になります。

相続税の配偶者控除の計算の注意点

相続税の配偶者控除を利用することで、配偶者の方の税額軽減にとても助かりますが、こちらの制度の適用を希望する場合は、実際の取得財産額が確定している必要があります。即ち、必ず相続税の申告期限までに遺産分割協議を完了し、財産額を確定しておくということになります。

申告期限までに遺産分割がまとまらず配偶者の財産取得額が確定していない場合には、相続税の配偶者控除は適用できませんので注意しましょう。

相続人同士の遺産分割がまとまらずに時間がかかっている場合、相続税の配偶者控除の適用がないものとして一旦期限内に申告をします。そして、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に提出しましょう。これにより、あとから更正の請求の手続きをすることで、相続税の配偶者控除の適用を受けることができます。期限内に申告ができない場合、更正の請求は認められません。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、さいたま・浦和ならびにさいたま・浦和の皆様からの相続税に関するお問合せをお待ちしております。相続税について幅広くお手伝いをいたしますので、ぜひ一度当事務所の無料相談へとおこしください。スタッフ一同でお待ちしております。

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