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被相続人の代わりに行う確定申告【準確定申告】

相続手続きを進めるなかで、「準確定申告もしなければならない」という話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。準確定申告は遺産分割のお手続きとは異なりますが、被相続人の財産を精算する意味で非常に大切なお手続きです。

こちらでは、準確定申告のお手続きについてご説明いたします。

確定申告と準確定申告

準確定申告とは、被相続人の生前の収入について行う確定申告のことを言います。本来被相続人が生前に行うべきであった確定申告を、相続人が被相続人に代わって行う確定申告になります。

一般的な確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に行わなければなりません。一方で、被相続人の所得については、お亡くなりになった日までの所得について行うものになりますので、日付による期限はなく、「死亡日から4ヶ月以内」に行う必要があります。

準確定申告が必要になる人

準確定申告が必要となるのは、被相続人が生前ご自身で確定申告を行っていた場合です。ご自身で事業を行っていた場合や2か所以上からの収入がある場合などに確定申告が必要となりますが、会社員などは所得について会社が年末調整を行っているため、確定申告が不要となることが一般的です。

準確定申告が必要となるのは被相続人が生前以下のような条件を満たしていた場合です。

  • 事業所得・不動産収益があった場合
  • 給与の支給額が2,000万円を超えていた場合
  • 複数の会社から給与を得ていた場合
  • 公的年金の支給額が400万円を超えていた場合
  • 副業などの収入が20万円を超えていた場合

準確定申告と還付

準確定申告によって、所得税が還付される場合もあります。この還付に期限はありませんが、還付を請求する権利自体には期限が設けられています。加えて、準確定申告によって還付された所得税については、相続税の課税対象となりますので、相続手続きと併せて手続きを進めていくことが大切です。

このように、準確定申告は遺産分割手続きとは異なるものの、相続手続きと密接したお手続きですので、さいたま・浦和相続税相談プラザでは相続手続きと併せて行うことをおすすめしています。身近な方が亡くなった悲しみのなかで期限を意識してお手続きを進めることは大変な苦労を伴います。自分で進めるお手続きにご不安がございましたら、お気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家にご相談ください。長年さいたま・浦和の皆様の相続のお手続きをお手伝いしてきた相続税の専門家が、初回の完全無料相談からしっかりとお話をお伺いいたします。

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