相続が発生すると、亡くなった方の財産は相続人全員の共有の財産となるため、相続人全員で話し合って、分割する必要があります。また、相続するしないを決める権利を有する相続人は、相続開始後、以下に挙げる相続に関する3つの引継ぎ方法の中からご自身に合う方法を選んで手続きを進めることが出来ます。
- 単純承認:プラスの財産とマイナスの財産の全財産を相続する
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
- 相続放棄:相続をする権利を放棄し一切の相続をしない
こちらでは単純承認についてご説明します。
単純承認は、被相続人の借金などといったマイナスの財産を含むすべての財産を引き継ぐ方法です。単純承認には特別な手続きは必要ないため、限定承認や相続放棄の申述期限である“相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡日)から3か月以内”を過ぎると自動的に単純承認をしたことになります。
みなし単純承認とは
相続財産の全部または一部を処分(消費、廃棄等)した場合、額の大小に関わらずみなし単純承認をしたとされます。被相続人の借金の督促状が届いていたが少額だったので支払った、などといった場合にはその可能性が高くなります。
被相続人の財産に少しでも触れると単純承認したとみなされ、相続放棄もしくは限定承認ができなくなる可能性があります。したがって、相続放棄や限定承認をしたい場合には、できる限り被相続人の財産には触れないようにしましょう。
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