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相続財産の評価

浦和の方より相続税に関するご相談

2025年02月04日

浦和 相続財産の評価 相続税申告

実家の相続税申告について評価方法がわからず悩んでいます。税理士の先生に相談したいのですがご対応いただけませんか。(浦和)

はじめまして。私は浦和に住む50代の女性です。

先日同居していた父が亡くなり、今住んでいる実家の不動産の評価方法について悩んでいます。法定相続人は、母と娘である私の2人です。亡くなった父の名義である浦和の実家は駅から5分程度のところにあり、面積も100坪程度あります。また実家以外にも相続財産として預貯金が5000万円程度あるため、母と相続税申告は必須ではないかと考えていました。

悩ましいのが浦和の実家である不動産の評価です。今後も私や母が住み続けるため売却の予定はなく、税務の知識がないため、不動産をどのように評価してよいのかまったくわかりません。相続税申告の方法含めて浦和の税理士の先生にご相談できないでしょうか(浦和)

相続税の評価方法は、土地の評価は主に路線価を、建物の評価は固定資産税評価額を利用し評価額を算定します。

さいたま・浦和相続税相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様の場合、法定相続人が2人かつ実家を除く預貯金だけでも5000万円程度の相続財産があるとのことなので、お考えの通り相続税申告は必須かと思われます。

 適正な相続税申告を行うためには、まず相続財産それぞれの評価額を算出することが前提として必要です。現金のようにわかりやすい相続財産のみであれば評価額は算定しやすいのですが、多くの相続において不動産が相続財産に含まれるケースは多々あります。

 世の中には不動産を評価するためのさまざまな指標がありますが、相続税を計算するにあたり各個人が好き勝手な指標で計算をしては、納税額が不平等となってしまいます。

そのようなことがないよう、相続税を計算する際には「財産評価基本通達」、いわゆる相続税評価のマニュアルに沿って計算するのがルールです。

【土地の評価方法】

土地の評価については、国税庁が毎年発表する路線価を用いて評価します。

路線価とは道路に面している土地の1㎡あたりの評価額であり、基本的には土地の面積に評価額を乗じることで相続税評価額を算出します。

しかしながら必ずしもすべての土地が綺麗に整った土地ではなく、間口が狭かったり、一部ががけ地になっていたりと様々です。そのため土地の形状や環境等を考慮して補正を行うことにより、相続税の評価額を下げることが可能となります。

なお路線価が定められていない地域もあり、その場合については倍率方式を用いて計算します。

 【建物の評価方法】

基本的に固定資産税評価額を評価額とします。

 特に土地の評価額である路線価方式については、適正な額を計算するために税務に関する専門的な知識を多く必要とします。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは経験豊富な税理士が浦和の皆様の相続税申告を数多くサポートさせていただきます。浦和の近隣にお住まいの皆様、また浦和に相続財産である不動産がある方はお気軽に相続税についてご相談ください。浦和の皆様にむけて初回無料相談を開催しておりますので、まずはお電話やメールにてお問い合わせ下さい。

浦和の方より相続税に関するご相談

2025年01月07日

浦和 相続財産の評価 相続税申告

税理士の方、相続税には自宅に関する特例があると聞いたので教えてください(浦和)

初めてご相談させていただく50代の会社員です。私には離婚歴があり、結婚していた時は浦和を離れていましたが、現在は浦和の実家に住んでいます。数か月前から父親が病気になったため、連日のように父の入院する浦和市内の病院に通っていましたが、先日治療の甲斐なく亡くなりました。亡くなって3週間程経ちましたので、そろそろ相続手続きをやらなければならないと思い父の財産を調べてみたところ、浦和の自宅と多少の預貯金があるくらいでした。もし相続税の支払いが必要となった場合は現金に余裕がないため、支払えるかどうか自信がありません。なお、浦和の自宅は私が引き続き住みたいので、売却は考えていません。
相続税には自宅に関する特例があると聞いたことがあるのですが、詳しく教えていただけますか?
(浦和)

「小規模宅地等の特例」の利用で相続税を減額できる可能性があります。

小規模宅地等の特例とは、相続又は遺贈によって被相続人が居住用に供されていた宅地を取得する際に、330㎡までは土地の評価額を80%減額するという制度です。
自宅についての評価額が80%減額されると、結果として相続税の納税額を下げることになり、大幅な相続税の減額が叶います。
ただし、小規模宅地等の特例の適用には要件がいくつかあるため、まずは下記の要件をお読みになってご自身の相続が対象かどうか確認してみましょう。ご不明点は遠慮なくさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士にご相談下さい。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件)】
①宅地面積330㎡までとし、超えた部分は減額対象外である
②対象宅地の取得者が誰かによって適用要件は異なる
・配偶者…宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用
・同居親族、それ以外の親族…適用要件あり

同居親族、それ以外の親族の要件についてはさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家が詳しくご説明させていただきますので、お問い合わせください。
なお、小規模宅地等の特例が適用されたことにより、相続税の納税が不要となった場合でも相続税の申告は必要です。
小規模宅地等の特例を検討されている浦和の皆様は、ご自身で判断せず相続税申告専門の税理士に相談されることをお勧めします。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士にお任せください。浦和をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家が、浦和の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、浦和の皆様、ならびに浦和で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

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お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

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相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
相続税に特化した専門家が自信を持って、さいたま・浦和の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

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