相続税は、超過累進税率という「法定相続人それぞれの取得金額が多くなるほど税率が高くなる」制度を適用しており、相続税額の計算は、被相続人の財産を引き継いだ方それぞれの課税価格の合計額から基礎控除額を控除した金額に対し税率を乗じます。ただし、算出された額が税額となるわけではなく、取得金額ごとに定められた控除額を差し引くことで最終的な税額が決定します。
平成25年度以降、税率及び控除額は下記のように変更されています。
各法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 | 改正前との差(税率/控除額) |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - | -/- |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 | -/- |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 | -/- |
1億円以下 | 30% | 700万円 | -/- |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 | -/- |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 | +5%/+1,000万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 | -/-500万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 | +5%/+2,500万円 |
上記表から考察される改正後に注意すべきポイント
【3億円以下】と【6億円超】では、改正前より控除額が増えているため、この範囲の対象者は一見、改正により相続税額が減るのではないかと考えられますが、税率および、基礎控除額の大幅な引き下げ(平成27年度から施行)を考慮したうえで、減税となるかどうか判断する必要があります。下記の具体例から改正前後の相続税額と比較してみます。
配偶者1人、子2人の計3人の相続人が法定相続割合で相続した場合を前提とします。
改正前後での控除額の比較
ケース1:課税価格が1億円の場合
改定前 | 改定後 | 差 | |
---|---|---|---|
配偶者(1/2) | 0円 | 0円 | - |
子(1/4) | 50万円 | 157.5万円 | 107.5万円 |
子(1/4) | 50万円 | 157.5万円 | 107.5万円 |
ケース2:課税価格が5億円の場合
改定前 | 改定後 | 差 | |
---|---|---|---|
配偶者(1/2) | 0円 | 0円 | - |
子(1/4) | 2,925万円 | 3,277.5万円 | 352.5万円 |
子(1/4) | 2,925万円 | 3,277.5万円 | 352.5万円 |
このように、課税価格1億円及び5億円の双方とも改正後の方が、相続税額が増加していることがわかります。
相続税法の改正で、年数ごとに算出する未成年者控除・障害者控除及び特別障害者控除額は増えましたが、それ以上に税率の変更や基礎控除額の引き下げの影響が大きかったと言えます。
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