相続時精算課税制度は贈与税の制度のひとつで、原則60歳以上の父母ないし祖父母から、18歳以上の子又は孫に対して2,500万円までの贈与には贈与税がかからないというものです。しかしながら、贈与者が亡くなった際には、贈与時の価額と相続財産の価額との合計金額から相続税額を計算し、相続税として納税しなければならないため注意が必要です。相続税の支払い義務が生じない場合には、遡って贈与税がかかるということはありません。
なお、相続時精算課税制度は一度適用をすると、適用年以降の贈与は全て相続時精算課税制度が適用されます。
計算方法
(1)生前贈与の贈与税額
2,500万円を超えた贈与では、贈与時に20%の贈与税がかかります。ただし、相続税を計算する際に支払った贈与税相当額は控除されます。
例)5,000万円の贈与:(5,000万円-2,500万円)×20%=500万円の贈与税
(2)相続時の計算
相続時には、贈与時の価額と相続財産の価額との合計金額から相続税額を計算します。この時点で、相続税額からすでに納めた贈与税額が控除されます。なお、贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されます。
相続時精算課税制度の適用方法
相続時精算課税制度を適用するには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付して、所轄の税務署に提出します。この制度は一度適用すると変更できません。将来的に相続税を支払う可能性がある方にはメリットが少ないため、十分に見極める必要があります。
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