相続税とは、身近な方が亡くなったことで相続したり遺贈されたりした財産がある場合に、その財産の一部について課せられる税金です。
こちらでは相続税について知っておきたいポイントをお伝えいたします。
相続人と相続分
法律に定められた相続人(法定相続人)の範囲は、民法上、被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(両親、祖父母)、兄弟姉妹とその子に限定されています。遺言書などで相続財産の受取人(受遺者)が定められている場合も、この範囲は変わりません。
また、相続人になる順位も民法上定められており、法定相続人の範囲に含まれているからといって必ず相続人になるとは限りません。常に相続人となるのは配偶者のみであり、その他の法定相続人は順位に基づいて相続人となります。
配偶者以外の相続人は第1順位が「子」、第2順位が「親」、第3順位が「兄弟姉妹」です。上位の相続人がいる場合、それより下位の法定相続人は相続人になりません。
なお、第1順位の子と第3順位の兄弟姉妹については、相続権を失っている場合に、その子や孫に相続権が移行する場合があります。(代襲相続)
基礎控除
相続税は、被相続人が遺した財産の合計額が法律で決められた基礎控除額を上回る場合に、その超過部分についてのみ課せられる税金です。基礎控除額の範囲内であれば非課税となり、相続税申告は不要となります。
基礎控除額は以下の計算式で算出されます。
基礎控除額の計算式
3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 「法定相続人の数」は、相続放棄した人についても人数に含めて計算します。
- 養子については、「法定相続人の数」に含めることができる人数に制限があります。
- 被相続人に実子がいる場合・・・養子は1人まで追加可能
- 被相続人に実子がいる場合・・・養子は2人まで追加可能
なお、各種特例や控除を利用することによって、課税価格の合計額を基礎控除額以下に抑えることも可能です。しかし、この場合には、特例・控除の結果基礎控除額を下回った旨の申告をする必要がありますので、注意が必要です。
相続財産とみなし相続財産
相続が発生すると不動産や預貯金といった被相続人の所有財産及び一切の権利義務は、「相続財産」として遺産分割の対象となります。
しかし、相続税の課税対象は、相続や遺贈によって移転するこれらの財産に限られません。相続税法上の課税対象となる財産には、相続財産のほか、金銭に見積もることのできる経済的価値のあるものすべてが含まれます(みなし相続財産)。
みなし相続財産には生命保険金や死亡退職金など様々な財産が含まれる一方、相続税の非課税枠が設けられている財産もありますので、相続が発生したらきちんと確認をしておくようにしましょう。
税申告の期限
相続税の申告・納付には、相続開始日の翌日から10ヶ月の期限が設けられています。相続人となる方は、この期限までに相続人や相続財産の調査を終え、相続人全員での遺産分割協議を済ませたうえで、各人の納税額を計算し、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署での相続税申告を行わなければなりません。
この10ヶ月の期限を過ぎてしまうと、本来納付すべき税金に加え、ペナルティとして追加の税金も課せられてしまいます。
相続が始まったらきちんと期限を意識しながらお手続きを進めることが大切なのはもちろんのこと、万が一期限に間に合いそうにない場合には現金以外での納付(物納)や期限の延長(納税猶予)等も検討するようにしましょう。
生前対策としての相続税対策
相続税には累進課税制度が採用されており、相続財産総額が多くなればなるほど課せられる相続税の税率も高くなります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
このように、相続税率は最大55%にもなるため、生前からの相続税対策も不可欠です。
生前贈与やアパート建設など、相続税対策の手法は様々ですが、それらのメリット・デメリットをきちんと把握し、状況に合わせた適切な手段を選択することが大切です。
相続手続きは期限が設けられているものも多く、その中で適切に手続きを進めていくのが大変であることはもちろんのこと、相続税は計算する人によって算出額が異なると言われるほど複雑な領域です。さいたま・浦和エリアの皆様の相続・相続税のお悩みはお気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザにご相談ください。相続税特化の税理士が完全無料の初回相談からしっかりとお話をお伺いいたします。