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相続税の期限とペナルティ

相続税の申告・納付は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。期限内に申告がなされなかったり、期限内になされた申告が適切ではなかった場合、様々なペナルティが課せられてしまいます。

相続税は複雑で難しいものですが、ペナルティを回避するためにも、専門家を活用しつつ期限に余裕のある申告を行いましょう。

申告がなされなかった場合のペナルティ

10ヶ月の申告期限を過ぎた場合、本来支払う税金に加えて、「無申告加算税」が課せられます。無申告加算税は、本来の納付額に応じて15~20%の税金が追加で課せられることになりますが、税務調査前に申告しておけば、無申告加算税は5%に軽減されます。

さらに、納付がされなかった場合については、利息に相当する延滞税が日割計算で課せられます。延滞税の税率も年7.3~14.6%と低くはありませんので、きちんと納付をすることが不可欠です。

相続税の延納と物納

申告期限に間に合わないことが明確な場合、相続税申告の延納を検討しましょう。

一定の条件を満たし、所定の財産を担保として提供することで、相続税の納付を最大20年間延長することができます。

延納の申請には細かな要件が定められているほか、延長できる期間は不動産の割合に左右されますので、事前に延納制度についてもしっかりと確認しておきましょう。

また、金銭による一括納付が困難で、延納したとしても金銭で納付する目途が立たない場合、納付期限までの申請によって、相続財産によって納付する「物納」が認められる場合があります。

物納についても、様々なメリット・デメリットがありますので、きちんと確認しておきましょう。

相続税の納税猶予

相続財産に農地が含まれている場合、農業を継続することを条件に、農地に課せられる相続税が一定程度猶予される場合があります。なお、農地の納税猶予のためには、農業投資価格を把握している必要があります。農地は相続不動産のなかでも特に複雑な手続きになりますので、ぜひ専門家をご活用ください。

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