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相続税の申告・納付期限を超過した場合

相続税の申告および納付には期限があり、被相続人の死亡(相続の発生)を知った日の翌日から10か月以内と定められています。もしこの期限までに申告および納税を終えられなかった場合、状況に応じてペナルティが課されるため注意が必要です。

こちらのページでは、期限までに(1)申告を行わなかった場合、(2)納税を行わなかった場合に課されるペナルティについてそれぞれご説明いたします。

(1)期限までに相続税申告を行わなかった場合

相続税申告が必要にもかかわらず申告しないまま相続税申告期限を超過した場合、本来納付する相続税に加えて「無申告加算税」が課されます。

無申告加算税は、原則として相続税の納付額の50万円までは15%、50万円を超える部分には20%を乗じた金額が課されます。ただし申告期限を超過した場合でも、税務調査が入る前に自主的に申告を行うことができれば、無申告加算税は5%に軽減されます。

なお、災害や交通・通信の途絶、その他真にやむを得ない事由などで、期限内に申告できなかった正当な理由があると認められるときは、ペナルティが課されない場合もあります。ただし相続人全員の合意に至らず遺産分割協議がまとまらないことによる期限超過は、先述の「正当な理由」には該当しないのでご注意ください。

(2)期限までに相続税の納付を行わなかった場合

相続税の期限までに納付を終えられなかった場合、利息に相当するものとして「延滞税」が課せられます。原則として延滞税は期限の翌日から自動的に課されることになり、実際に納付するまでの日数に応じて税率が変わります。

  • 納付期限の翌日から2か月経過する日まで:年7.3%
  • 納付期限の翌日から2か月経過した日以降:年14.6%

※場合により、延滞税特例基準割合の適用あり

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