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相続税無申告についての時効とペナルティ

こちらのページでは、相続税を申告しなかった場合の時効ならびにペナルティについて詳しくご説明いたします。

「善意」か「悪意」かによって異なる時効

相続税の時効には5年と7年の2種類があり、無申告が「善意」によるものか「悪意」によるものかによって期間が変わります。例えば相続財産の存在を知らず、相続税申告および納付を行わなかった場合は「善意」による無申告とされ、時効は5年となります。無申告が「悪意」によるものと見なされた場合、時効は7年となります。

善意とみなされる例

相続財産の総額は1億円で、それ以外には無いという認識で相続税を申告した。しかし実際には相続人が把握していなかった400万円相当の財産が別に存在していた。

このような場合、400万円相当の財産の申告漏れについては善意とみなされる可能性が高いです。なお善意かどうかの判断は、申告・納税した金額と申告漏れの金額の大小も影響するとされています。

悪意とみなされる例

相続財産の総額は7,000万円として相続税申告した。しかし実際には5億円の現金を隠し持っていた。

このような場合では5億円の現金の存在を把握していなかったとは考えにくく、「悪意」と見なされるでしょう。

このように相続人の認識や状況によって時効は異なります。時効まで隠し通そうと考える方もいるかもしれませんが、時効によって相続税の申告および納付が免除されることはほぼ不可能であるといってよいでしょう。

なぜならば、日本の法律では死亡届を受理した市区町村役場は、死亡事実を税務署に通知することになっています。そして通知を受けた税務署は、被相続人が生前暮らしていた市区町村にある、被相続人名義の不動産について調査します。さらに税務署は無申告対策として、被相続人に高額な所得があったことや過去の譲渡履歴などのデータを蓄積しています。相続税は無申告によるペナルティもありますので、時効まで逃げ切ろうとは考えず、正しく申告・納付しましょう。

無申告によるペナルティ

相続税の期限までに申告を行わなかった場合、本来納める税額に加えて無申告加算税がかかります。無申告加算税は本来納める税額に対し一定の税率を乗じて算出しますが、この税率は税務調査の前後や納税額によって異なります。

  • 期限後、税務調査が入る前に自主的に申告した場合:5%
  • 税務調査が入ったあとに申告した場合:納税額の50万円までは15%、納税額の50万円を超えた部分は20%

さらに故意に不正を行ったと判断された場合、非常に重いペナルティとして40%の重加算税が課せられることもあります。

また、相続税の期限の翌日から実際に相続税を納付するまでの期間に応じて延滞税も課せられます。

延滞税の割合は、期限の翌日から2か月経過する日までに納付した場合、原則として年7.3%となります。

ただし令和3年1月1日以後の期間は、年7.3%あるいは延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合が適用されます。具体的な割合は以下の通りです。

  • 令和4年1月1日~令和4年12月31日:年2.4%
  • 令和3年1月1日~令和3年12月31日:年2.5%

なお期限の翌日から2か月を過ぎてから納付した場合、更に大きな割合の延滞税が加算されますのでご注意ください。

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