身近な方が亡くなり相続が発生すると、被相続人が遺した財産は、原則として相続人全員の共有状態になります。しかし、そもそもどのような財産が相続の対象となるのでしょうか。
こちらでは、相続財産とその調査についてご説明いたします。
相続の対象になるもの・ならないもの(資産と負債)
相続の対象になる財産(相続財産)とは、相続の発生時に被相続人が所有していた一切の権利義務のことを言い、遺産分割の対象となる財産のことを言います。
「権利義務」というように、相続財産になるのは財産の所有のような「権利」だけではなく、借金の返済や税金の納付といった「義務」も含まれます。そのため、相続財産の範囲は非常に広く、資産価値のある「プラスの財産」はもちろんのこと、借金のような「マイナスの財産」にまで及びます。
なお、特定の個人に、その方であることを理由に属している権利義務(一身専属権)は相続の対象外となります。
相続税の対象になるもの・ならないもの(みなし相続財産・債務控除)
相続財産とは、主に遺産分割の対象となる財産のことを言いますが、それとは別に相続税の対象となる「みなし相続財産」が存在します。
みなし相続財産は、遺産分割の対象とはならないものの、被相続人の死亡によって生じる財産であり、相続財産と同様の性質を持つことから、相続税の課税対象となります。
併せて相続税の課税対象となる財産を考えるうえで重要なのが「非課税財産」と「債務」です。非課税財産はそもそも相続税の計算に含まれませんので、正しく理解することで相続税対策として活用することができます。
また、債務についても、相続税の計算上「マイナスの財産」に含めることで相続税を抑えることのできる財産が存在します。これらの財産については、必ず相続財産に含めて申告することが重要です。
相続財産の調べ方
以上のように、相続が発生したら把握しなければならない財産は多岐に渡り、相続税の申告を正しく行うために集めなればならない書類は膨大です。
また、相続財産に含まれるマイナスの財産が、プラスの財産よりも多い場合には、財産の一部又は全部を受け取らない(相続放棄・限定承認)選択肢も検討する必要があります。
加えて、相続放棄や限定承認の選択には相続発生から3ヶ月の、相続税申告には相続発生から10ヶ月の期限が設けられています。つまり、相続財産の調査には正確性が求められるのはもちろんのこと、迅速な対応も必要です。
財産調査の方法は、財産の種類によって異なります。詳しくは次のページをご覧ください。
繰り返しになりますが、相続財産やみなし相続財産など、相続が発生したら把握しなければならない財産は膨大です。これらの調査を、相続が始まってすぐのタイミングで迅速かつ正確に行うのには多くの時間と労力を要します。「資料収集はご自身で進めてください」という税理士事務所も少なくありませんが、さいたま・浦和相続税相談プラザでは、戸籍謄本や財産資料の収集から相続税申告に至るまで一括のサービスもご提供しております。さいたま・浦和で相続税を伴う相続手続きにご不安のある方は、お気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザまでご相談ください。