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相続税申告のための財産調査とその方法

相続が開始されると亡くなった方(被相続人)の財産は相続人全員の共有の財産となるため、相続人全員で話し合って分割しなければなりません(遺産分割協議)。遺産分割協議を行うにあたり、まずは被相続人の財産の全容を明らかにする必要があるため財産調査をおこないます。

財産にはプラスの財産のみならずマイナスの財産も含まれることに注意しましょう。財産調査の結果、被相続人の財産の内訳がマイナスの財産の方が多かった場合には相続放棄を視野に入れることになります。

  • 【プラス財産】不動産、現金、預貯金、株式、投資信託など
  • 【マイナス財産】消費者金融等の借金、税金の滞納金、ローン債務など

財産の調査方法

一般的に相続財産といえば不動産と預貯金関係がそのほとんどを占めますが、相続財産ごとに調査方法が異なるため、財産内容によっては多くの時間を取られることになります。
財産調査の方法としては、まずは被相続人の居住地の遺品整理をおこない、被相続人の預金通帳を探し、併せて郵便物も調査します。

預金通帳からは預貯金の残高が分かるだけでなく、固定資産税の支払いがされていれば、不動産の管轄市区町村がわかります。株式の配当金があれば、証券が預託されていることが読み取れます。
郵便物の中に固定資産税通知書があるようでしたら、土地の地番や建物の家屋番号などから法務局で登記簿謄本を取得します。

特に銀行や証券会社の郵便物には注視するようにしましょう。ある程度財産のめどがついたら、財産ごとに項目を分けて問合せ先を一覧にし、財産目録を作ります。この財産目録は相続税の支払い時にも必要となります。

また、確認が必要なものに関しては先方に問い合わせてみましょう。

なお、郵便物には債務の督促状やクレジットカードの明細書などマイナスの財産に関する書類も含まれるのでしっかり調査するようにしましょう。

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