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相続税申告の相続財産とみなし相続財産

相続が始まると相続人は亡くなった方(被相続人)の財産を相続します。遺産には、被相続人の預貯金や不動産等といったプラスの財産だけでなく、借金や滞納金等のマイナスの財産も含まれます。遺産によってはプラスの財産よりマイナスの財産の方が多いというケースもあり、このような場合、財産を引き継いだ相続人は被相続人の借金や滞納金などの弁済の義務が生じるため、相続するのか否かの判断を慎重に行う必要があります。財産調査の結果、マイナスの財産の方があまりにも多いと判明した場合には相続放棄を視野に入れることになります。

また、相続人は引き継いだ遺産の内容によって相続税の支払い義務が生じるため、プラスの財産とマイナスの財産の調査も含めた被相続人の財産調査をしっかりと行わなければなりません。

なお、相続財産には含まれませんが、「みなし相続財産」と呼ばれるものがあります。これは「被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る財産」で、生命保険や損害保険の死亡保険金、死亡退職金、被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けた財産、等が挙げられます。

相続財産には含まれないが相続税の計算対象

相続税における「みなし相続財産」は、原則として遺産分割の対象ではありませんが、相続税の課税上は相続財産とみなされます。また、生命保険金は民法上「受取人固有の財産」となるため、相続放棄を選択した方でも生命保険金は受け取ることができます。

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