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浦和区

浦和の方より相続税に関するご相談

2025年01月07日

浦和区 相続税申告

税理士の方、相続税には自宅に関する特例があると聞いたので教えてください(浦和)

初めてご相談させていただく50代の会社員です。私には離婚歴があり、結婚していた時は浦和を離れていましたが、現在は浦和の実家に住んでいます。数か月前から父親が病気になったため、連日のように父の入院する浦和市内の病院に通っていましたが、先日治療の甲斐なく亡くなりました。亡くなって3週間程経ちましたので、そろそろ相続手続きをやらなければならないと思い父の財産を調べてみたところ、浦和の自宅と多少の預貯金があるくらいでした。もし相続税の支払いが必要となった場合は現金に余裕がないため、支払えるかどうか自信がありません。なお、浦和の自宅は私が引き続き住みたいので、売却は考えていません。
相続税には自宅に関する特例があると聞いたことがあるのですが、詳しく教えていただけますか?
(浦和)

「小規模宅地等の特例」の利用で相続税を減額できる可能性があります。

小規模宅地等の特例とは、相続又は遺贈によって被相続人が居住用に供されていた宅地を取得する際に、330㎡までは土地の評価額を80%減額するという制度です。
自宅についての評価額が80%減額されると、結果として相続税の納税額を下げることになり、大幅な相続税の減額が叶います。
ただし、小規模宅地等の特例の適用には要件がいくつかあるため、まずは下記の要件をお読みになってご自身の相続が対象かどうか確認してみましょう。ご不明点は遠慮なくさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士にご相談下さい。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件)】
①宅地面積330㎡までとし、超えた部分は減額対象外である
②対象宅地の取得者が誰かによって適用要件は異なる
・配偶者…宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用
・同居親族、それ以外の親族…適用要件あり

同居親族、それ以外の親族の要件についてはさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家が詳しくご説明させていただきますので、お問い合わせください。
なお、小規模宅地等の特例が適用されたことにより、相続税の納税が不要となった場合でも相続税の申告は必要です。
小規模宅地等の特例を検討されている浦和の皆様は、ご自身で判断せず相続税申告専門の税理士に相談されることをお勧めします。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするさいたま・浦和相続税相談プラザの税理士にお任せください。浦和をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家が、浦和の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、浦和の皆様、ならびに浦和で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

浦和の方より相続税に関するご相談

2024年12月03日

浦和区 相続税申告

相続税申告で配偶者が受けられる減税制度について税理士に伺います。(浦和)

私は、浦和で生まれ育ちました。主人は関西出身ですが、仕事で東京に来てからは浦和で一緒に生活しています。その主人は病気で数か月前から浦和市内の病院に入院していましたが、先月、治療の甲斐なく亡くなってしまいました。まだ60代でしたので早すぎたこともあり、まさか亡くなるなんて私自身覚悟ができておらず辛い日々を過ごしています。生活の全てを主人に頼っていたため、私は何もわからず本当に困りましたが、子供や親せきに助けてもらいながら亡くなった後の手続きなどを少しずつ行っています。今後は相続税について考えなければならないと思い、私なりに調べ始めています。まず主人の遺産は、主人名義の浦和の自宅と、浦和郊外にある不動産、預貯金になるかと思います。今の段階では相続税の申告が必要かどうかまではわかりませんが、もし相続税を払わなければならないとなった場合、主人には現金がそんなにないため、このままでは納税資金が足りません。妻にプラスになるような、何か良い方法はないでしょうか。(浦和)

亡くなった方の配偶者が受けられる相続税の控除についてご説明します。

生活の全てを頼っていらしたご主人様が若くして急逝され、悲しみの最中にあるにもかかわらず、ご遺族は多くの手続きを行わなければなりません。さらに、相続税の申告が必要となった場合には申告期限内に納税までを済まさなければならないため、その苦労は計り知れません。ご自身の生活も両立していくには相続税の専門家の手を借りて少しでもご負担を減らすようになさるといいでしょう。
配偶者にかかる相続税の金銭的な負担を減らす策として、配偶者には税額の軽減である「配偶者控除」があります。配偶者控除は、亡くなった方(被相続人)の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が、下記に挙げるどちらか多い金額までは相続税が控除される(かからない)という制度です。
【相続税の配偶者控除】
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額

ただし、配偶者控除を受けたことで相続税がゼロとなった場合でも、相続税申告をしなければ配偶者控除の適用がされませんのでご注意ください。

具体例を挙げてご説明します。不動産の評価をしたうえで相続財産が明らかになり、遺産分割を行った結果、故人の配偶者が実際に取得した遺産の総額が1億円5千万円だった場合、①の1億6千万円には満たないことになります。この場合、配偶者に相続税は課税されないことになります。

遺産に不動産が含まれる場合は専門家に不動産の評価を依頼するようにしましょう。専門家は、正しい知識で土地の評価を行うのは当然のこと、相続税の減額につながる特例や控除も正しく適用してくれます。そうすることで、最終的な納税額を賢く抑えることができるのです。
ただし、税理士にも専門がありますので、くれぐれも相続税申告に関する多くの知識と実績のある税理士へご相談されるようにしてください。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告について浦和の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続税申告の専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続税申告のみならず、相続全般に精通した税理士が浦和の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
浦和の皆様、ならびに浦和で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

浦和の方より相続税についてのご相談

2024年11月05日

浦和区 テーマ 地域 相続税申告

相続が始まったのですが、相続税について何もわかっておらず不安です。まずは相続税申告が必要であるかを判断するため、税理士の先生にご相談できるでしょうか。(浦和)

はじめて問い合わせをいたしました、浦和に住む50代の主婦です。
浦和の実家にて暮らしていた父がなくなり2か月がたちます。相続人である私と弟は相続に関して全く知識がなく、葬儀後から何も進められず困っている状況です。

父は会社勤めのサラリーマンでしたし、アパート経営などは行っていないので相続税など無縁の話だと思っていました。しかし「実家だけでも相続税の対象になりそう…」と弟が相談してきて焦っています。確かに実家は浦和の駅近にあり、それなりに広さがある土地といえます。

相続税申告が必要ならば、きちんと準備をすすめて期限内に申告を行いたいです。まずは相続税申告が必要かの判断をしたいので、税理士の先生に今後のことを相談できないでしょうか(浦和)

まずは相続税申告が必要であるかを確認しましょう。

さいたま・浦和相続税相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様のご不安のとおり、首都圏にご自宅を構えている場合、たとえ亡くなった方が高所得者や会社経営者ではなく普通のサラリーマンであっても、相続税申告が必要となるケースは多々あります。特に主要駅から徒歩圏内にある物件であったり、人気エリアにあるご自宅であったりするならば、不動産の価値だけで相続税の対象になることも。まずは相続税申告が必要となるのかを確認しましょう。

相続税には基礎控除額が設定されており、相続によって取得する遺産の総額(正味の遺産額)が基礎控除額を超えない限り相続税申告は必要ありません。基礎控除額の計算式は以下のとおりです。

相続税の基礎控除額 3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

*法定相続人の中に相続放棄をしたものがいた場合はその放棄がないものとして人数を数える
*法定相続人に養子がいる際には法定相続人に含むことのできる人数に制限がある(実子がいる場合は1人まで、養子のみの場合は2人まで)

今回のご相談者様の場合、相続人は弟様とお2人との事なので、基礎控除額は4,200万円です。不動産やお父様の遺した預貯金や現金、有価証券などを合算した額から債務や過去の贈与等を調整した額が基礎控除額より少なければ、相続税申告は不要となります。

ご自身での判断が難しい場合は、さいたま・浦和相続税相談プラザまでご相談におこしください。特に不動産の価値については特別な計算方法があるので、税務に関する知識がないと難しいかもしれません。さいたま・浦和相続税相談プラザでは初回無料相談を開催しておりますので、ぜひご活用いただけたらと思います。

浦和エリアの皆様、相続税の申告や相続のお手続きなどについてお困り事がございましたら、浦和エリアに精通し、相続税申告の経験豊富なさいたま・浦和相続税相談プラザにまでご相談ください。浦和の皆様のご状況を伺ったうえで親身に対応いたします。浦和近郊にお住まい方や、浦和の不動産を相続するという方はお気軽に無料相談へとお越しください。

浦和の方より相続税申告についてのご相談

2024年10月03日

テーマ 浦和区 地域 相続税申告

相続税申告は専門家でなくても自分でできるものなのでしょうか?税理士の先生にお伺いしたいです(浦和)

浦和に住む70代の主婦です。先日主人が亡くなり、現在は浦和に娘と同居して暮らしております。

現在相続手続きを進めており、相続人は私と娘となります。相続税についても娘が色々と調べてくれているところなのですが、主人の遺した浦和の不動産や預貯金などをあわせてみると、どうやら相続税がかかりそうです。

相続税申告もしなければならないのですが、現在私は他の手続きや片付け等もありあまり時間が取れません。娘はお金ももったいないし自分で出来るようなら自分でやると言っておりますが、仕事も忙しそうです。また、専門家ではありませんし計算を間違える可能性も高いのではないかと心配です。

難しいようなら専門家に依頼をした方が確実で良いと思うのですが、相続税申告は専門的な知識や経験がなくてもできるものなのでしょうか?税理士の先生教えてください。(浦和)

相続税申告をご自身ですることはできますが、税理士に依頼した方が安全かつ確実です。

相続税申告を相続人の方で手続きをすることは可能です。しかしながら、相続税申告には期限が設けられていたり、複雑な内容が含まれるため、十分な理解ができていない中で申告をしてしまうと間違いが出てしまう可能性があります。

場合によっては過少申告や延滞税等のペナルティが加算されてしまい、納めるべき税金以上の金額が加算されてしまうことがあるため、税務のプロである税理士に依頼をした方が安全かつ確実です。

また、相続税申告は期限が設けられていますが、その申告の前には遺産分割が決定していることが前提となります。遺産をどのように分けるか決める遺産分割協議にもさまざまな手間があり、思っていた以上の時間がかかってしまうことがあります。遺産分割協議が終了したら速やかに相続税申告の手続きを進める必要があります。

また、ご相談者様の場合は財産に不動産も含まれているとのことですので、不動産の評価や不動産の名義変更(相続登記)の手続きがあり、相続税申告もより複雑になります。

相続税申告の手続きは、ご自身でおこなうことも出来ますが膨大な時間と手間がかかること。また、申告の期限があることでスピードも求められるため、税理士へ代行依頼をしております。税理士に依頼するとこのような問題を防ぐことができますので、まずは税理士へ相談をすることをおすすめいたします。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告のプロである税理士および相続手続きに詳しい専門家が、相続税申告・相続手続きのお手伝いをしております。さいたま・浦和にお住いの皆様の相続税申告や相続手続きなどのご相談を無料にて承っております。相続税申告について、ご不明な点やご不安に感じていることがあれば是非一度、さいたま・浦和相続税相談プラザにご相談ください。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

浦和の方より相続税申告に関するご相談

2024年09月03日

テーマ 浦和区 地域 相続税申告

税理士の方に伺います。相続税申告をするにあたって、受け取った死亡保険金はどうしたらいいでしょうか。(浦和)

先月浦和の父が亡くなりました。家族が亡くなるのは初めてのことであったのと、病状が急変してあっという間になくなってしまったので私たち家族も覚悟ができておらず、かなり慌てました。バタバタしながらもなんとか病院への支払いや葬儀関係を終え、現在は相続手続きのため遺品整理を行い、父の遺産は現金と自宅が主な財産とわかりました。父の遺産からは相続税の支払いについては対象外のように思うのですが、先日母が死亡保険金(約1500万)を受け取っています。死亡保険金が相続税の対象なら、相続税の支払い義務が生じるかもしれません。ちなみに相続人は母と私の2人です。死亡保険金が相続税の対象となるかどうか教えて下さい。(浦和)

相続税の対象かどうかは契約書を確認します。

死亡保険金は、税法上「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象となりますが、民法上は受取人固有の財産とされるため相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりません。

また、死亡保険金は、契約者、受取人が誰かによりかかる税金が異なるため、ご相談者様はまず、契約書を確認する必要があります。

  • 【相続税】契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人
  • 【所得税、住民税】契約者と受取人が同じで、被保険者が異なる
  • 【贈与税】契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人
  • 相続人以外が取得した死亡保険金についての非課税枠はありません。

上記から、被相続人が保険料の全額ないし一部を負担していた場合は相続税の課税対象であることが分かりますが、死亡保険金には非課税限度額が設けられているため、全額が課税対象となるわけではありません。
非課税限度額は、法定相続人1人につき500万円で計算します。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

この限度額を超えた金額に対してが課税対象となります。

ご相談者様は、お2人が法定相続人ですので、1500万円の死亡保険金のうち1000万円が非課税限度額となり、500万円が課税対象です。

被相続人が生命保険に加入していた場合、相続税の課税対象かどうかの判断が必要ですので、相続税を専門とする税理士にご相談ください。

さいたま・浦和相続税相談プラザは、相続税申告の専門家として、浦和エリアの皆様をはじめ、浦和周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、浦和の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずはさいたま・浦和相続税相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。さいたま・浦和相続税相談プラザのスタッフ一同、浦和の皆様、ならびに浦和で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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