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相続税申告書類の特別な記載事項

相続税の申告書類は、第1表から第15表に及び、それぞれの申告書で記載内容が異なります。しかし、あらゆる相続手続きにおいて、この全ての申告書類を作成し、提出しなければならないわけではありません。

こちらでは、場合に応じて必要になる相続税申告書類の特別な記載事項について確認していきましょう。

第4表:相続税額の加算金額の計算書

第4表は、2割加算が適用される場合に必要となる申告書類です。

第4表の2:暦年課税分の贈与税額控除額の計算書

第4表の2は、死亡日前3年以内に贈与があった場合に必要となる申告書類です。

第5表:配偶者控除(配偶者の税額軽減)額の計算書

第5表は、配偶者の税額軽減(以下、「配偶者控除」という)の特例を使用する場合に必要となる申告書類です。

第6表:未成年者控除額・障害者控除額の計算書

第6表は、未成年者控除額や障害者控除額を使用する場合に必要となる申告書類です。

未成年控除を使用することで未成年の相続人が満18歳になるまでの年数に10万円を乗じた金額を控除することができます。

第7表:相次相続控除額の計算書

第7表は、相次相続控除を使用する場合に必要となる申告書類です。

被相続人が、死亡日前10年以内に発生した相続により相続税を納付していた場合、取得者の税額から一定額を控除することができます。

第9表:生命保険金などの明細書

第9表は、「みなし相続財産」となる生命保険金がある場合に必要となる申告書類です。

第10表:退職手当金などの明細書

第10表は、生命保険金と同じく「みなし相続財産」となる退職手当金がある場合に必要となる申告書類です。

第11の2表:相続時精算課税適用財産の明細書

第11の2表は、相続時精算課税制度を利用している場合に必要となる申告書類です。

第11・11の2表の付表:小規模宅地等についての課税価格の計算明細

第11・11の2表の付表は、小規模宅地等の特例を使用する場合に必要となる申告書類です。

第14表

第14表は、第4表の2と同じく、死亡日前3年以内に贈与があった場合等に必要となります。

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